○川越地区消防組合公平委員会公印規程

昭和48年9月12日

消防組合公平委規程第1号

(趣旨)

第1条 川越地区消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 委員会の印

(2) 委員会委員長の印

(公印の規格等)

第3条 公印の名称、形式及び寸法は、次のとおりとする。

(1) 川越地区消防組合公平委員会の印章 画像

(2) 川越地区消防組合公平委員会委員長の 画像

(公印の保管)

第4条 公印は、委員長の指定した者が管守する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日消防組合公平委規程第1号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

川越地区消防組合公平委員会公印規程

昭和48年9月12日 消防組合公平委員会規程第1号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年9月12日 消防組合公平委員会規程第1号
令和6年11月29日 消防組合公平委員会規程第1号