○川越地区消防組合公平委員会公印規程
昭和48年9月12日
消防組合公平委規程第1号
(趣旨)
第1条 川越地区消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 委員会の印
(2) 委員会委員長の印
(公印の規格等)
第3条 公印の名称、形式及び寸法は、次のとおりとする。
(1) 川越地区消防組合公平委員会の印章
(2) 川越地区消防組合公平委員会委員長の
(公印の保管)
第4条 公印は、委員長の指定した者が管守する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日消防組合公平委規程第1号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。