○川越地区消防組合議会印章規程
昭和48年4月3日
消防組合議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越地区消防組合議会の公印に関しその保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 議会の印
(2) 議会議長の印
(3) 議会副議長の印
(4) 議会特別委員会委員長の印
(平27消防組合議会告示1・一部改正)
(公印の名称、形式等)
第3条 公印の名称、形式及び寸法は、次のとおりとする。
(1) 川越地区消防組合議会の印章
(2) 川越地区消防組合議会議長の印章
(3) 川越地区消防組合議会副議長の印章
(4) 川越地区消防組合議会特別委員会委員長の印章
(平27消防組合議会告示1・一部改正)
(公印の管守)
第4条 公印は、議長の指定した者が管守する。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の新調、改刻、廃止については、議長の決裁を受け、行なうものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日消防組合議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。