○川越地区消防組合議会傍聴規則
昭和48年4月3日
消防組合議会規則第2号
第1条 会議を傍聴しようとする者は、住所、職業、氏名、年齢を傍聴人係に申出で当日の傍聴券を受けなければならない。
第2条 児童は、その事由により議長が特に許可した場合に限り、傍聴することができる。
第3条 議長は、銃器その他危険なものをもつている者酒気を帯びている者その他取締上その必要があると認める者の入場を拒み又は退場を命ずることができる。
第4条 傍聴人の員数は、20人を限りとする。ただし、議長において取締上その必要があると認めるときは、その事由を明示して傍聴人の員数を更に制限することができる。
第5条 傍聴人は、その事由の如何にかかわらず、議場に入ることはできない。
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙しないこと。
(3) 静粛を旨とし議事の妨害となるような行為をしないこと。
第7条 傍聴人は、すべて秘密会を開く議決があつたとき又は議長から退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
第8条 すべて傍聴人は、議長及び傍聴人係の指示に従わなければならない。
第9条 傍聴人が、この規則に違反したときは、議長は、退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日消組議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月26日消組議会規則第2号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。