○川越地区消防組合議会定例会条例

昭和48年4月3日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による川越地区消防組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

川越地区消防組合議会定例会条例

昭和48年4月3日 条例第2号

(昭和48年4月3日施行)

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参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第2号