○川越地区消防組合議会会議規則

昭和48年4月3日

消防組合議会規則第1号

(準用)

第1条 議会の運営に関する事項は、常任委員会に係る規定を除き、川越市議会会議規則(昭和41年市議会規則第3号)の例による。

(適用除外等)

第2条 第31条及び第108条の規定を除き、他の条文中における人数に係る規定は、適用しない。ただし、第88条中「3人」とあるのは「2人」と読みかえるものとする。

2 第51条及び第56条の規定は、質疑には適用しないものとする。

(平25消防組合議会規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日消防組合議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月26日消防組合議会規則第1号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

川越地区消防組合議会会議規則

昭和48年4月3日 消防組合議会規則第1号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 消防組合議会規則第1号
平成25年3月28日 消防組合議会規則第1号
令和6年12月26日 消防組合議会規則第1号