○川越地区消防組合表彰規則
昭和49年11月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本組合の消防行政に功労のあつた者並びに消防職員及び消防団員並びに消防分団並びに部外の個人及び団体に対して行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則2・一部改正)
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者表彰
(2) 消防局長表彰
(3) 消防団長表彰
(平17規則2・一部改正)
(表彰の基準)
第3条 管理者表彰は、次のとおりとする。
(1) 消防組合議員で、在職満12年に達したもの
(2) 消防組合監査委員又は消防組合公平委員会委員で、在職満16年に達したもの
(3) 管理者又は副管理者で、在職満12年に達したもの
(4) 消防職員で、在職満20年に達し、誠実につとめ職務に精励したもの
(5) 消防職員又は消防団員で、消防の改善発達につくしその功労顕著なるもの
(6) 消防分団で、管内の防火思想の普及につとめ、別に定める基準により一定の期間無火災の成績をおさめたもの
(7) 部外の個人及び団体で、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項又は第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、若しくは従事し又は消防施設等の整備に協力しその功労顕著なるもの
(8) 部外の個人及び団体で、消防法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力し、その功労顕著なるもの
(9) 部外の個人及び団体で、防火思想の普及実践につとめ他の模範となるもの
(10) 部外の個人及び団体で、前3号に規定するもののほか、表彰に値すると認められるもの
(平3規則8・平5規則1・平11規則5・平17規則2・平20規則12・平21規則9・一部改正)
第4条 消防局長表彰及び消防団長表彰は、次のとおりとする。
(1) 消防局長表彰 消防職員で勤務成績優良であるもの又は他の模範となるもの
(2) 消防団長表彰
ア 消防団員で永年勤続し功労のあつたもの
イ 消防団員で勤務成績優良であるもの又は他の模範となるもの
(平11規則5・平17規則2・一部改正)
(表彰の方法)
第5条 管理者表彰の方法は、次のとおりとする。
(2) 第3条第1項第5号に該当するものの表彰は、表彰状に別に定める功労章を添えて授与する。
(3) 第3条第1項第6号に該当するものの表彰は、表彰状に無火災竿頭綬及び記念品を添えて授与する。
2 消防局長表彰及び消防団長表彰の方法は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号に該当するものの表彰は、表彰状に記念品を添えて授与する。
(2) 第4条第2号アに該当するものの表彰は、表彰状に別に定める永年勤続章を添えて授与する。
(3) 第4条第2号イに該当するものの表彰は、表彰状に別に定める優良章を添えて授与する。
(平5規則1・平11規則5・平17規則2・平20規則11・一部改正)
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、管理者が特にその必要を認めたときは、この限りでない。
(平3規則8・平5規則1・平11規則5・一部改正)
(功労章等)
第7条 功労章、永年勤続章、優良章(以下「功労章等」という。)は、上衣の左胸下につけるものとし、消防吏員、消防団員が制服を着用するときは常にこれをつけるものとする。ただし、服務上支障があるときはこの限りでない。
2 功労章等のうち、等級のある功労章等を授与されたものは、各上位の等級のもののみをつけるものとする。
3 功労章等は、本人に限り終身これをつけることができ、遺族はこれを保存することができる。
(無火災竿頭綬)
第8条 無火災竿頭綬は、分団旗の竿頭の下部につけるものとする。
(功労章等の返納)
第9条 功労章等を授与された消防職員又は消防団員が、禁錮以上の刑に処せられ又は懲戒免職の処分を受けたときは、功労章等を返納させることができる。
(平5規則1・一部改正)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平11規則5・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項第4号の消防職員の在職期間には、川越市職員から引続き川越地区消防組合職員となつた期間を算入するものとする。
(平5規則1・一部改正)
附則(平成3年8月31日規則第8号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第12号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日規則第9号)
この規則は、平成21年10月30日から施行する。