○非常勤消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項第三号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成八年六月二十五日
規則第二十九号
非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和四十二年条例第四号)第九条の二第一項第三号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
三 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者援護施設に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一〇月一日規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。