○川越市水道事業中高層建築物等の給水に関する規程

平成9年10月31日

水道部管理規程第7号

川越市水道事業中高層建築物等の給水に関する規程(昭和56年水道部管理規程第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市水道事業給水条例(昭和34年条例第6号。以下「条例」という。)第13条第3項の中高層建築物等の給水に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平10(水)管規程5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「中高層建築物等」とは、次の各号に掲げるいずれかの建築物をいう。

(1) 地上3階以上又は地上4メートル以上の部分に給水を受けようとする建築物

(2) 一時に多量の水道水を使用する事業の用に供する建築物

(3) 前2号に定めるもののほか断水によつて事業の運営に支障をきたす恐れのある建築物

(平10(水)管規程5・一部改正)

(水槽の設置)

第3条 中高層建築物等を建築しようとする者は、配水管から水の供給を受けるための水槽を設置しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認める場合は、この限りでない。

(平10(水)管規程5・平15(上)管規程9・一部改正)

(給水設備の設置基準)

第4条 管理者は、中高層建築物等の給水設備(条例第13条第4項の給水設備をいう。以下同じ。)の設置基準を別に定めるものとする。

(平10(水)管規程5・一部改正)

(子メーターの設置)

第5条 条例第13条第4項の規定による管理者が定める水道子メーター(以下「子メーター」という。)の形態は、平型子メーターとする。

2 条例第13条第4項の規定による管理者が定める子メーターの位置は、別に定める設置基準によるものとする。

3 子メーターを設置する者は、管理者が交付する子メーター標識(別記様式)を各戸ごとに見やすい場所に掲示しなければならない。

(平10(水)管規程5・平23(上)管規程4・一部改正)

(協定の締結)

第6条 子メーターを設置する者は、管理者と別に定める協定を締結しなければならない。

(平10(水)管規程5・一部改正)

(料金徴収の調整)

第7条 管理者は、水道メーター(条例第7条第1項の水道メーターをいう。)によつて計量された水量が子メーターによつて計量された水量の合計を超える場合においては、その超えた部分の水道料金を水道使用者等(条例第14条第1項に規定する水道使用者等をいう。)から徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、徴収しないことができる。

(平10(水)管規程5・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、中高層建築物等の給水に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平10(水)管規程5・一部改正)

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日(水)管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日(上)管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日(上)管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平23(上)管規程4・全改)

画像

川越市水道事業中高層建築物等の給水に関する規程

平成9年10月31日 水道部管理規程第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年10月31日 水道部管理規程第7号
平成10年3月31日 水道部管理規程第5号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第9号
平成23年3月22日 上下水道局管理規程第4号