○川越市水道事業中高層建築物等の給水に関する規程

平成九年十月三十一日

水道部管理規程第七号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市水道事業給水条例(昭和三十四年条例第六号。以下「条例」という。)第十三条第三項の中高層建築物等の給水に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一〇(水)管規程五・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において「中高層建築物等」とは、次の各号に掲げるいずれかの建築物をいう。

 地上三階以上又は地上四メートル以上の部分に給水を受けようとする建築物

 一時に多量の水道水を使用する事業の用に供する建築物

 前二号に定めるもののほか断水によつて事業の運営に支障をきたす恐れのある建築物

(平一〇(水)管規程五・一部改正)

(水槽の設置)

第三条 中高層建築物等を建築しようとする者は、配水管から水の供給を受けるための水槽を設置しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認める場合は、この限りでない。

(平一〇(水)管規程五・平一五(上)管規程九・一部改正)

(給水設備の設置基準)

第四条 管理者は、中高層建築物等の給水設備(条例第十三条第四項の給水設備をいう。以下同じ。)の設置基準を別に定めるものとする。

(平一〇(水)管規程五・一部改正)

(子メーターの設置)

第五条 条例第十三条第四項の規定による管理者が定める水道子メーター(以下「子メーター」という。)の形態は、平型子メーターとする。

2 条例第十三条第四項の規定による管理者が定める子メーターの位置は、別に定める設置基準によるものとする。

3 子メーターを設置する者は、管理者が交付する子メーター標識(別記様式)を各戸ごとに見やすい場所に掲示しなければならない。

(平一〇(水)管規程五・平二三(上)管規程四・一部改正)

(協定の締結)

第六条 子メーターを設置する者は、管理者と別に定める協定を締結しなければならない。

(平一〇(水)管規程五・一部改正)

(料金徴収の調整)

第七条 管理者は、水道メーター(条例第七条第一項の水道メーターをいう。)によつて計量された水量が子メーターによつて計量された水量の合計を超える場合においては、その超えた部分の水道料金を水道使用者等(条例第十四条第一項に規定する水道使用者等をいう。)から徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、徴収しないことができる。

(平一〇(水)管規程五・一部改正)

(その他)

第八条 この規程に定めるもののほか、中高層建築物等の給水に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平一〇(水)管規程五・一部改正)

この規程は、平成九年十一月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日(水)管規程第五号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年四月一日(上)管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二二日(上)管規程第四号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平二三(上)管規程四・全改)

画像

川越市水道事業中高層建築物等の給水に関する規程

平成9年10月31日 水道部管理規程第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年10月31日 水道部管理規程第7号
平成10年3月31日 水道部管理規程第5号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第9号
平成23年3月22日 上下水道局管理規程第4号