○川越市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成十年三月三十一日

水道部管理規程第二号

(設置)

第一条 川越市指定給水装置工事事業者規程(平成二十五年上下水道局管理規程第九号)第十七条の規定に基づき、川越市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平二五(上)管規程五・全改)

(所掌事務)

第二条 委員会は、川越市指定給水装置工事事業者の指定の取消し及び停止に関する事項を審査する。

(平二五(上)管規程五・全改)

(組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、上下水道局長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、上下水道局副局長、給水サービス課長、水道課長及び上下水道管理センター所長をもって充てる。

(平一五(上)管規程九・平一九(上)管規程三・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)

(職務)

第四条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、上下水道局副局長(経営担当)がその職務を代理する。

(平一五(上)管規程九・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)

(会議)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると判断したときは、委員会に水道技術管理者、当該事案の関係職員等の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(平二五(上)管規程五・一部改正)

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、給水サービス課において処理する。

(平一五(上)管規程九・平二五(上)管規程五・一部改正)

(委任)

第七条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 川越市指定水道工事店等資格審査委員会規程(昭和四十八年水道部管理規程第一号)は、廃止する。

(平成一五年四月一日(上)管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日(上)管規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日(上)管規程第五号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月31日 水道部管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 水道部管理規程第2号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第9号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第3号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第5号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第4号