○川越市指定給水装置工事事業者審査委員会規程
平成10年3月31日
水道部管理規程第2号
(設置)
第1条 川越市指定給水装置工事事業者規程(平成25年上下水道局管理規程第9号)第17条の規定に基づき、川越市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平25(上)管規程5・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、川越市指定給水装置工事事業者の指定の取消し及び停止に関する事項を審査する。
(平25(上)管規程5・全改)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道局長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、上下水道局副局長、給水サービス課長、水道課長及び上下水道管理センター所長をもって充てる。
(平15(上)管規程9・平19(上)管規程3・平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、上下水道局副局長(経営担当)がその職務を代理する。
(平15(上)管規程9・平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると判断したときは、委員会に水道技術管理者、当該事案の関係職員等の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(平25(上)管規程5・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、給水サービス課において処理する。
(平15(上)管規程9・平25(上)管規程5・一部改正)
(委任)
第7条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 川越市指定水道工事店等資格審査委員会規程(昭和48年水道部管理規程第1号)は、廃止する。
附則(平成15年4月1日(上)管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日(上)管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日(上)管規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日(上)管規程第4号)抄
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。