○川越市上下水道局預金口座振替収納事務取扱規程
昭和44年6月1日
水道部管理規程第6号
(通則)
第1条 川越市水道事業及び公共下水道事業会計規程(平成15年上下水道局管理規程第7号)第16条第2項に定める水道料金及び下水道料金の預金口座振替による収納事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(平10(水)管規程3・平15(上)管規程9・一部改正)
(契約)
第2条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「金融機関等」という。)は、この規程による事務取扱いをしようとする場合、水道料金及び下水道料金の預金口座振替収納事務取扱いに関する契約書(様式第1号)により契約を締結しなければならない。
(平4(水)管規程6・一部改正)
(預金口座振替による収納手続)
第3条 金融機関等は、預金口座を設けている納入者から預金口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、別に定める預金口座振替依頼書及び預金口座振替申込書を受理し、当該預金口座を確認ののち直ちに要求口座振替申込書を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に送付し、以後管理者から送付のある納入通知書により、収納手続どおり、次条以下により処理するものとする。
(平4(水)管規程6・平10(水)管規程3・平15(上)管規程9・一部改正)
(通知、収納及び送金)
第4条 管理者は、毎月振替日の5営業日前までに納入通知情報等(振替データ)を金融機関等に送付するものとする。
2 金融機関等は、管理者より送付を受けた納入通知書に基づき15日の振替定例日に納入者の預金口座から振替えるとともに、納入者の元帳に「水道料金振替払」の旨の表示を行なうものとする。
3 前項の振替定例日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)、日曜日又は土曜日に当たるときは、次の営業日とする。
4 出納取扱金融機関は、受入金を管理者名義の預金口座に入金するとともに、川越市上下水道局公金収納金送付書(様式第2号)を付して振替済通知書を20日までに管理者に送付するものとする。
5 収納取扱金融機関は、受入金を管理者名義の預金口座に入金し、振替済通知書に送付書2通を添えて19日までに出納取扱金融機関に送付するものとする。
6 前項により収納取扱金融機関から送付を受けた出納取扱金融機関は、送付書を付して振替済通知書を20日までに管理者に送付するとともに、収納取扱金融機関で受入れた資金を23日から25日までの間に管理者の預金口座に受入れるものとする。
(平4(水)管規程6・平10(水)管規程3・平15(上)管規程9・平18(上)管規程9・令4(上)管規程13・一部改正)
(収納証拠書類の保管)
第5条 金融機関は、この規程による収納事務関係書類を管理者の指定する期間保管するものとする。
(平10(水)管規程3・一部改正)
(検査)
第6条 管理者は、その必要があるときは、収納金の出納事務及び預金の状況等を検査するものとする。
(平10(水)管規程3・一部改正)
附則
この規程は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和44年8月1日(水)管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日(水)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月1日(水)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日(水)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日(水)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月25日(水)管規程第3号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日(水)管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日(水)管規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日(上)管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日(上)管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日(上)管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月21日(上)管規程第13号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
(平4(水)管規程6・旧別表第1・全改、平10(水)管規程3・平15(上)管規程9・一部改正)
(平15(上)管規程9・全改、令4(上)管規程13・一部改正)