○川越市上下水道局預金口座振替収納事務取扱規程
昭和四十四年六月一日
水道部管理規程第六号
(通則)
第一条 川越市水道事業及び公共下水道事業会計規程(平成十五年上下水道局管理規程第七号)第十六条第二項に定める水道料金及び下水道料金の預金口座振替による収納事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(平一〇(水)管規程三・平一五(上)管規程九・一部改正)
(契約)
第二条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「金融機関等」という。)は、この規程による事務取扱いをしようとする場合、水道料金及び下水道料金の預金口座振替収納事務取扱いに関する契約書(様式第一号)により契約を締結しなければならない。
(平四(水)管規程六・一部改正)
(預金口座振替による収納手続)
第三条 金融機関等は、預金口座を設けている納入者から預金口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、別に定める預金口座振替依頼書及び預金口座振替申込書を受理し、当該預金口座を確認ののち直ちに要求口座振替申込書を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に送付し、以後管理者から送付のある納入通知書により、収納手続どおり、次条以下により処理するものとする。
(平四(水)管規程六・平一〇(水)管規程三・平一五(上)管規程九・一部改正)
(通知、収納及び送金)
第四条 管理者は、毎月振替日の五営業日前までに納入通知情報等(振替データ)を金融機関等に送付するものとする。
2 金融機関等は、管理者より送付を受けた納入通知書に基づき十五日の振替定例日に納入者の預金口座から振替えるとともに、納入者の元帳に「水道料金振替払」の旨の表示を行なうものとする。
3 前項の振替定例日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日)、日曜日又は土曜日に当たるときは、次の営業日とする。
4 出納取扱金融機関は、受入金を管理者名義の預金口座に入金するとともに、川越市上下水道局公金収納金送付書(様式第二号)を付して振替済通知書を二十日までに管理者に送付するものとする。
5 収納取扱金融機関は、受入金を管理者名義の預金口座に入金し、振替済通知書に送付書二通を添えて十九日までに出納取扱金融機関に送付するものとする。
6 前項により収納取扱金融機関から送付を受けた出納取扱金融機関は、送付書を付して振替済通知書を二十日までに管理者に送付するとともに、収納取扱金融機関で受入れた資金を二十三日から二十五日までの間に管理者の預金口座に受入れるものとする。
(平四(水)管規程六・平一〇(水)管規程三・平一五(上)管規程九・平一八(上)管規程九・令四(上)管規程一三・一部改正)
(収納証拠書類の保管)
第五条 金融機関は、この規程による収納事務関係書類を管理者の指定する期間保管するものとする。
(平一〇(水)管規程三・一部改正)
(検査)
第六条 管理者は、その必要があるときは、収納金の出納事務及び預金の状況等を検査するものとする。
(平一〇(水)管規程三・一部改正)
附則
この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附則(昭和四四年八月一日(水)管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年七月一日(水)管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年五月一日(水)管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年四月一日(水)管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年四月一日(水)管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一一月二五日(水)管規程第三号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二七日(水)管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日(水)管規程第三号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日(上)管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年五月一日(上)管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日(上)管規程第一〇号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年一〇月二一日(上)管規程第一三号)
この規程は、令和四年十一月四日から施行する。
(平四(水)管規程六・旧別表第一・全改、平一〇(水)管規程三・平一五(上)管規程九・一部改正)
(平15(上)管規程9・全改、令4(上)管規程13・一部改正)