○川越市企業職員の宿日直手当に関する規程

平成三年五月一日

水道部管理規程第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)第十一条第一項に定める宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第二条 宿日直手当の額は、その勤務一回につき七千円とする。

(平三(水)管規程六・全改)

(支給日)

第三条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年八月一五日(水)管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

川越市企業職員の宿日直手当に関する規程

平成3年5月1日 水道部管理規程第5号

(平成3年8月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成3年5月1日 水道部管理規程第5号
平成3年8月15日 水道部管理規程第6号