○川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例12・一部改正)

(給与の種類)

第2条 川越市企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 前項の給料は、手当を除いた全額とする。

3 第1項の手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬及び手当とする。

5 前項の報酬は、手当を除いた全額とする。

6 第4項の手当の種類は、期末手当及び勤勉手当とする。

(平3条例32・平13条例12・平18条例13・令元条例15・令4条例16・令5条例37・一部改正)

(給料及び報酬)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額並びに報酬額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭63条例22・令元条例15・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平10条例8・平14条例44・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに相当するものとして管理者が定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

(昭63条例22・平4条例28・平28条例50・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 職員に対して、地域手当を支給する。

(平18条例13・一部改正)

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が定める職員を除く。)に支給する。

(令6条例35・全改)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平元条例43・平10条例8・平18条例14・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(平10条例8・一部改正)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(平7条例17・平10条例8・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他管理者が定める日をいう。

(平3条例32・平5条例41・平7条例17・平10条例8・一部改正)

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条及び前条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、管理者が定める週休日又は休日(祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により管理者が定める週休日又は休日以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平3条例32・追加、平7条例17・平10条例8・平28条例6・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第11条の3 第8条第9条及び第10条第2項の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(平13条例12・追加)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下「職員等」という。)の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当は、川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2各号(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第14号)第11条及び第22条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者に相当する者には、支給しない。

(平14条例56・平24条例2・平28条例50・令元条例15・令5条例37・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員等の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「第22条第4項」とあるのは、「第23条第4項において読み替えて準用する同条例第22条第4項」と読み替えるものとする。

(平24条例2・令5条例37・一部改正)

(退職手当)

第14条 職員(フルタイム会計年度任用職員を除く。)が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 在職中に死亡した場合

2 フルタイム会計年度任用職員のうち、常時勤務を要する職員について定められる勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。)が18日(1月間の日数(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて6月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退職したときは、退職手当を支給する。

3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

4 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付をさせることができる。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあつては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平10条例8・平13条例12・平15条例27・平15条例33・平19条例29・平24条例2・平28条例39・令元条例15・令元条例16・令4条例26・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員等が勤務しないとき(パートタイム会計年度任用職員が第10条第3項に規定する休日等において勤務しないときを含む。)は、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として承認を受けた場合その他管理者が定める場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員等が部分休業(当該職員等がその小学校就学の始期(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下この項においてこれらを「会計年度任用職員」と総称する。)にあつては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間(会計年度任用職員にあつては、正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員等が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員等が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間(会計年度任用職員にあつては、正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例3・平7条例17・平10条例8・平14条例2・平20条例1・平28条例52・令元条例15・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 職員等が休職にされたときは、管理者の定めるところにより給与を支給することができる。

(平10条例8・令元条例15・一部改正)

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員等には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平15条例33・令元条例15・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員等の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員等には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例3・追加、平11条例28・令元条例15・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例2・追加)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第18条 第4条第5条第5条の3及び第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

2 第12条及び第13条の規定は、管理者が定めるパートタイム会計年度任用職員には適用しない。

(令元条例15・全改、令5条例37・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第5条の3及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例12・追加、令4条例16・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川越市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和37年条例第12号)は、廃止する。

3 職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項及び第5項の規定の例により管理者が別に定める。

(令4条例16・追加)

(昭和43年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中宿日直手当額及び給料表の改正規定は、昭和42年8月1日から、改正後の条例中勤勉手当の総額の割合の改正規定及び第2条から第5条までの改正規定ならびに附則第4項、附則第5項及び附則第8項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第7条、第16条及び第17条の改正規定、第3条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条及び第13条の改正規定並びに第4条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定並びに第4条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第6条の2第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和45年規則第38号により昭和45年12月25日から施行)

2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月29日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和46年規則第46号により昭和46年12月29日から施行)

2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和49年規則第45号により昭和49年12月25日より施行)

2 この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第18条の規定を除く。)及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において支給された住宅補助金は、改正後の条例第9条の4第2項第2号の規定による住居手当(かつこ書に係る部分にあつてはその一部)として支給されたものとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和54年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項、第4条第1項、第3項、第4項及び第7項、第8条第2項第2号及び第4号、第9条の2第2項の改正規定並びに第9条の4第2項第1号中「1万3,000円」を「1万4,000円」に、「2,000円」を「3,000円」に改める改正規定及び同項第2号の改正規定並びに附則第13項及び第14項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例43・一部改正)

(平成元年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第2条及び第6条第4項の改正規定、同条例第8条第4項を削る改正規定、同条例第11条の改正規定及び同条例第15条の2の次に1条を加える改正規定並びに第2条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(第3条第2項及び第11条第1項の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項を削る改正規定を除く。附則第5項及び第11項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第11条第2項、第14条及び第15条の改正規定、第15条の3を第15条の6とし、同条の次に1条を加える改正規定、第15条の2に見出しを付し、同条を第15条の5とする改正規定並びに第15条の次に3条を加える改正規定並びに附則第3項及び第10項から第12項までの規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項(第15条に1項を加える改正規定に限る。)、附則第10項(第8条に1項を加える改正規定に限る。)及び附則第12項(第8条に1項を加える改正規定に限る。)の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第39号により平成8年1月1日から施行)

(平成10年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項の改正規定及び第3条から第5条までの規定 平成12年1月1日

(平成13年6月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項から第7項までの規定、第2条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日条例第2号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条の改正規定及び第4条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定並びに附則第9項、第11項及び第12項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(市規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成15年9月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第29号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第15条第1項及び第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第5項から第11項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

9 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第1項ただし書の規定は、適用しない。

(令2条例2・一部改正)

(市規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成28年12月22日条例第52号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員は、第6条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条に規定する職員とみなして、同条の規定を適用する。

(委任)

第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

(令和4年12月23日条例第26号)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市職員退職手当条例第2条第2項及び第15条第2項、第2条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第1項並びに第3条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第37号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和42年1月1日 条例第1号
昭和43年3月30日 条例第1号
昭和44年3月5日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和45年12月21日 条例第43号
昭和46年12月29日 条例第41号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和54年3月28日 条例第13号
昭和56年12月25日 条例第33号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第43号
平成3年12月24日 条例第32号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年12月24日 条例第41号
平成7年7月1日 条例第17号
平成10年3月20日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第28号
平成13年6月26日 条例第12号
平成13年12月21日 条例第42号
平成14年3月20日 条例第2号
平成14年12月24日 条例第44号
平成14年12月24日 条例第56号
平成15年9月26日 条例第27号
平成15年12月18日 条例第33号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第14号
平成19年9月26日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第39号
平成28年12月22日 条例第50号
平成28年12月22日 条例第52号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第16号
令和2年3月25日 条例第2号
令和4年9月29日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第37号
令和6年3月19日 条例第35号