○川越市上下水道事業用無線局管理運用規程
昭和五十七年十二月六日
水道部管理規程第九号
(趣旨)
第一条 この規程は、円滑な通信の確保を図るため設置する川越市上下水道事業用無線局の管理について、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平一三(水)管規程六・平二七(上)管規程四・一部改正)
一 基地局 陸上移動局を通信の相手方として川越市上下水道局庁舎に設置する移動しない電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。
二 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載可搬又は携帯型の電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。
三 無線系 川越市上下水道事業用無線局を構成する組織及び無線設備をいう。
(平一二(水)管規程四・平一三(水)管規程六・平一五(上)管理規程九・平二七(上)管規程四・一部改正)
(無線局の構成)
第三条 川越市上下水道事業用無線局の構成は、別表のとおりとする。
(平一一(水)管規程二・平一三(水)管規程六・平二七(上)管規程四・一部改正)
(総括管理者)
第四条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用に関する業務を総括し、並びに次条に規定する管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、上下水道局長の職にある者をもつて充てる。
(平一三(水)管規程六・平一五(上)管理規程九・平二七(上)管規程四・平二八(上)管規程四・一部改正)
(管理責任者)
第五条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用に関する業務を行い、並びに次条に規定する通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務企画課長の職にある者をもつて充てる。
(昭五八(水)管規程一・平一一(水)管規程二・平一三(水)管規程六・平二七(上)管規程四・平二八(上)管規程四・一部改正)
(通信取扱責任者)
第六条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、川越市上下水道事業用無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、次条に規定する無線従事者のうちから管理責任者が指名する。
(平一三(水)管規程六・平二七(上)管規程四・一部改正)
(無線従事者)
第七条 無線系に無線従事者を置く。
3 無線従事者は、管理責任者が指名する。
(平一三(水)管規程六・全改)
(通信取扱者)
第八条 無線系に通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに無線設備の操作を行うものとする。
(平一三(水)管規程六・全改)
(無線従事者名簿)
第九条 総括管理者は、毎年四月一日における無線従事者名簿(様式第二号)を作成するものとする。
(平一三(水)管規程六・全改)
(備付書類等の管理)
第十条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理し、及び保管するものとする。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者及び通信取扱責任者は、毎日、無線業務日誌を査閲するものとする。
4 通信取扱責任者は、毎年度無線業務日誌を取りまとめ、三月末日までに管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者名簿及び無線業務日誌を整理し、及び保管するものとする。
(平一三(水)管規程六・一部改正)
(無線設備の保守点検)
第十一条 無線設備の正常な機能を維持するため、次のとおり保守点検を行う。
一 毎日点検 陸上移動局が出向する際の基地局との間の試験通信
二 月点検 無線局の作動試験及び予備電源の試験
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
一 毎日点検 通信取扱責任者
二 月点検 管理責任者
3 点検の結果異状を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(平一三(水)管規程六・一部改正)
(通信訓練)
第十二条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、年一回以上定期的な通信訓練を行うものとする。
(研修)
第十三条 総括管理者は、毎年一回以上通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年四月一日(水)管規程第一号)
この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日(水)管規程第二号)抄
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二六日(水)管規程第四号)
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日(水)管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年四月一日(上)管理規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月一七日(上)管規程第四号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)抄
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
(平13(水)管規程6・全改、平15(上)管理規程9・平27(上)管規程4・一部改正)
川越市上下水道事業用無線局構成図
(平28(上)管規程4・全改)