○川越市上下水道局庁舎管理規程
昭和六十二年四月六日
水道部管理規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるものを除き、上下水道局が管理する庁舎における秩序の維持、災害の防止等を図り、もつて公務の円滑かつ適正な執行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(平一五(上)管理規程九・令元(上)管規程一二・一部改正)
(定義)
第二条 この規定において「庁舎」とは、水道事業及び公共下水道事業の事務又は事業の用に供する建物及び敷地その他の設備をいう。
(平一五(上)管理規程九・一部改正)
(管理責任者)
第三条 庁舎には、別表に定めるところにより庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び庁舎管理責任者の職務を代理する者(以下「代理者」という。)を置く。
2 管理責任者は、所轄の庁舎内の秩序の維持、使用の規制及び災害の防止に努めなければならない。
3 管理責任者が不在の場合は、代理者がその事務を代理する。
(平一一(水)管規程五・全改)
(室内管理者)
第四条 事務室、会議室、庁舎管理室、倉庫及びこれに準ずる場所(以下「各室」という。)に、室内管理者を置くことができる。
2 前項の室内管理者は、所管の長をもつてこれに充てる。
3 第一項の室内管理者は、管理責任者の命を受けて、各室の秩序の維持、整理、整頓等に努めるとともに、災害の防止等を図らなければならない。
(令元(上)管規程一二・令二(上)管規程四・一部改正)
(職員の協力)
第五条 職員は、庁舎管理に必要な事項について、管理責任者その他関係者に対し通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規程の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
(禁止行為等)
第六条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該行為のうち、管理責任者が別に指定する行為については、この限りでない。
一 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
二 泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
三 庁舎を汚損し、又は損壊すること。
四 けん騒にわたり秩序を乱すこと。
五 大声をあげる等著しく静穏を害し、又は乱暴な言動をすること。
六 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所に車両その他これに類するものを乗り入れ、又は止め置くこと。
八 職員に面会、署名等を強要し、又は押売りをすること。
九 上下水道局の事務又は事業と直接関係のない物品等の販売及び宣伝、勧誘、募金、署名その他これに類する行為をすること。
十 公用又は公共用以外の印刷物その他の文書を配布し、散布し、又は掲示すること。
十一 旗、看板、懸垂幕その他これらに類するものを設置すること。
十二 拡声器を使用すること。
十三 庁舎内において撮影又は録音をすること。
十四 広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。
十五 市の機関以外のものが主催して集会を開催し、又は集団で庁舎等に出入りすること。
十六 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。
4 管理責任者は、第二項の規定による許可をする場合において必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付し、又は遵守すべき事項を指示することができる。
5 管理責任者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は当該条件若しくは指示を変更することができる。
(平二九(上)管規程三・全改)
(庁舎の出入り)
第七条 管理責任者は、必要と認める場合においては、庁舎に出入りしようとする者について、その者の住所、氏名、目的等必要な事項を明らかにさせることができる。
(平二九(上)管規程三・旧第九条繰上)
(違反者の措置)
第八条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への立入り若しくは使用を禁止し、当該行為を制止し、庁舎からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可を取り消すことができる。
二 第七条の規定に違反して住所、氏名、出入りの目的等を明らかにしない者
三 その他この規程に違反した者
(平二九(上)管規程三・旧第十条繰上・一部改正)
(火気取締事項)
第九条 庁舎内においては、次の事項を遵守励行しなければならない。
一 管理責任者の許可なくたき火をし、又はストーブ、電熱器等の火気を使用しないこと。
二 火気を使用する場所には、必要な消火設備を設置すること。
三 火気を使用した者は、確実に残火の始末をすること。
四 庁舎内において喫煙しないこと。
五 その他火災予防に関し、特に管理者が命じたこと。
(平一一(水)管規程五・一部改正、平二九(上)管規程三・旧第十一条繰上、令元(上)管規程一二・一部改正)
(防火責任者の設置)
第十条 火災予防に万全を期すため、各室に防火責任者を置く。
2 前項の防火責任者は、各室において常時勤務する職員の中から管理責任者が任命する。
(平二九(上)管規程三・旧第十二条繰上、令元(上)管規程一二・一部改正)
(平二九(上)管規程三・旧第十三条繰上・一部改正、令元(上)管規程一二・一部改正)
(戸締り及び鍵の引継ぎ)
第十二条 職員は、退庁する際には、その所属する各室の窓を閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
2 各室の最後の退出者は、退出に際し、異状の有無を確認し、施錠しなければならない。
(平一〇(水)管規程七・平一一(水)管規程五・一部改正、平二九(上)管規程三・旧第十四条繰上、令元(上)管規程一二・一部改正)
(戸締り責任者の設置)
第十三条 盗難防止に万全を期すため、各室に戸締り責任者を置く。
2 前項の戸締り責任者は、各室において常時勤務する職員の中から管理責任者が任命する。
(平二九(上)管規程三・旧第十五条繰上、令元(上)管規程一二・一部改正)
(戸締り責任者の任務)
第十四条 前条第一項の戸締り責任者は、盗難防止設備の整備及び確認をするとともに、所属職員に盗難防止に関して必要な指導監督を行うものとする。
(平二九(上)管規程三・旧第十六条繰上、令元(上)管規程一二・一部改正)
(被害の届出)
第十五条 各室において、盗難、物件の損壊等の被害があつたときは、管理責任者は直ちに被害届(様式第二号)を管理者に提出しなければならない。
(平一〇(水)管規程七・平一五(上)管理規程九・一部改正、平二九(上)管規程三・旧第十七条繰上)
(平二九(上)管規程三・旧第十八条繰上・一部改正、令元(上)管規程一二・一部改正)
(その他)
第十七条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
(平四(水)管規程二・一部改正、平二九(上)管規程三・旧第十九条繰上)
附則
この規程は、昭和六十二年四月六日から施行する。
附則(平成四年三月二七日(水)管規程第二号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日(水)管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日(水)管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年四月一日(上)管理規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)抄
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二一日(上)管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一〇月一日(上)管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日(上)管規程第四号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一一(水)管規程五・追加、平一五(上)管理規程九・平二八(上)管規程四・令二(上)管規程四・一部改正)
庁舎の区分 | 庁舎管理責任者 | 代理者 |
本庁舎 | 上下水道局長 | 財務課長 |
その他の庁舎 | 主管課長 |
(平15(上)管理規程9・全改、平28(上)管規程4・平29(上)管規程3・一部改正)
(平4(水)管規程2・平15(上)管理規程9・平29(上)管規程3・一部改正)