○地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する者の範囲に関する規則

平成十年三月三十一日

規則第十九号

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定により、上下水道事業管理者が、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、副主幹以上の職にあるものとする。

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する者の範囲に関する規則

平成10年3月31日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第22号