○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する者の範囲に関する規則
平成10年3月31日
規則第19号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、上下水道事業管理者が、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、副主幹以上の職にあるものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。