○地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する者の範囲に関する規則
平成十年三月三十一日
規則第十九号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定により、上下水道事業管理者が、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、副主幹以上の職にあるものとする。
附則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第三〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第二一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第二二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。