○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する者の範囲に関する規則

平成10年3月31日

規則第19号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、上下水道事業管理者が、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、副主幹以上の職にあるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する者の範囲に関する規則

平成10年3月31日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第22号