○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和四十二年四月一日
規則第十二号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき、川越市の経営する水道事業及び公共下水道事業に関し、市長の定める職は、次のとおりとする。
一 局長
二 理事
三 副局長
四 参事
五 課長
六 所長
七 副参事
八 副課長
九 副所長
十 調整幹
十一 主幹
附則
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年七月八日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。
附則(昭和六二年三月三一日規則第一六号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年四月一日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年一〇月一日規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第三一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日規則第一六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第二八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。