○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和42年4月1日
規則第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、川越市の経営する水道事業及び公共下水道事業に関し、市長の定める職は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 理事
(3) 副局長
(4) 参事
(5) 課長
(6) 所長
(7) 副参事
(8) 副課長
(9) 副所長
(10) 主幹
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。