○川越市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日

条例第34号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)を設置する。

(平14条例44・令6条例65・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次に定めるとおりとする。

(1) 給水区域 規則で定める区域

(2) 給水人口 35万7,000人

(3) 1日最大給水量 12万6,000立方メートル

3 下水道事業の経営の規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公共下水道事業 次に掲げる規模

 処理区域 規則で定める区域

 処理人口 29万2,400人

 1日最大計画汚水量 12万9,790立方メートル

(2) 農業集落排水事業 次に掲げる規模

 処理区域 規則で定める区域

 処理人口 3,850人

 1日最大計画汚水量 1,270立方メートル

(平4条例10・平14条例44・平24条例17・平28条例26・令4条例9・令6条例56・令6条例65・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定により、上下水道事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(平14条例44・全改、平27条例52・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例34・平14条例44・一部改正、平24条例17・旧第4条繰下、平26条例23・旧第5条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(平10条例8・平14条例24・平14条例44・一部改正、平24条例17・旧第5条繰下、平26条例23・旧第6条繰上、令2条例14・令6条例34・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(平10条例8・平14条例44・一部改正、平24条例17・旧第6条繰下、平26条例23・旧第7条繰上)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月20日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月20日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月20日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、速やかにこれを提出しなければならない。

(平10条例8・平14条例44・一部改正、平24条例17・旧第7条繰下、平26条例23・旧第8条繰上)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、附則第3項第6号の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に付する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川越市水道事業及び簡易水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年条例第15号)

(2) 川越市水道事業及び簡易水道事業に管理者を置かない条例(昭和37年条例第11号)

(3) 川越市水道部設置条例(昭和38年条例第35号)

(4) 川越市水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第14号)

(5) 川越市水道事業及び簡易水道事業契約条例(昭和39年条例第28号)

(6) 川越市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を除く規定を適用する日を定める条例(昭和37年条例第9号)

(昭和43年10月1日条例第37号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川越市簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第28号)

(2) 川越市簡易水道事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例(昭和40年条例第18号)

(昭和46年11月1日条例第40号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年10月15日条例第38号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年1月23日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成4年3月31日厚生省生衛第420号により認可)

(平成10年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(川越市職員定員条例の一部改正)

2 川越市職員定員条例(昭和24年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市防災会議条例の一部改正)

3 川越市防災会議条例(昭和38年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市監査委員条例の一部改正)

5 川越市監査委員条例(昭和56年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市水道料金審議会条例の一部改正)

6 川越市水道料金審議会条例(昭和56年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の一部改正)

7 川越市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和61年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市情報公開条例の一部改正)

8 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市行政手続条例の一部改正)

9 川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市防災会議条例の一部改正)

3 川越市防災会議条例(昭和38年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市職員退職手当条例の一部改正)

4 川越市職員退職手当条例(昭和38年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市下水道条例の一部改正)

5 川越市下水道条例(昭和39年条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の川越市下水道条例の規定により、現に効力を有する市長が行った許可等の処分その他の行為又は現に市長に対して行っている許可等の申請で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後においては、管理者が行った許可等の処分その他の行為又は管理者に対して行った許可等の申請とみなす。

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

8 川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正前の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により市長が賦課した負担金のうち、施行日以後に引き続きその徴収を行い、又はその徴収を猶予しているものについては、前項の規定による改正後の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定により管理者が賦課した負担金とみなす。

(川越市生活保護世帯水洗便所改造費補助条例の一部改正)

10 川越市生活保護世帯水洗便所改造費補助条例(昭和48年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正)

11 川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和53年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市水道料金審議会条例の一部改正)

12 川越市水道料金審議会条例(昭和56年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市下水道使用料等審議会条例の一部改正)

13 川越市下水道使用料等審議会条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市情報公開条例の一部改正)

14 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市行政手続条例の一部改正)

15 川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

16 川越市水道事業管理者の給与等に関する条例(平成10年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市公共下水道事業分担金条例の一部改正)

17 川越市公共下水道事業分担金条例(平成12年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市個人情報保護条例の一部改正)

18 川越市個人情報保護条例(平成13年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月16日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第52号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第56号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

川越市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日 条例第34号

(令和7年4月1日施行)