○川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和四十一年十二月二十一日

条例第三十四号

(水道事業及び公共下水道事業の設置)

第一条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業を設置する。

(平一四条例四四・一部改正)

(経営の基本)

第二条 水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次に定めるとおりとする。

 給水区域 規則で定める区域

 給水人口 三十五万七千人

 一日最大給水量 十二万六千立方メートル

3 公共下水道事業の経営の規模は、次に定めるとおりとする。

 処理区域 規則で定める区域

 処理人口 三十一万七百人

 一日最大計画汚水量 十五万五千百立方メートル

(平四条例一〇・平一四条例四四・平二四条例一七・平二八条例二六・令四条例九・一部改正)

(組織)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書の規定により、上下水道事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)一人を置く。

2 法第十四条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(平一四条例四四・全改、平二七条例五二・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が二千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭六一条例三四・平一四条例四四・一部改正、平二四条例一七・旧第四条繰下、平二六条例二三・旧第五条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が二十万円以上である場合とする。

(平一〇条例八・平一四条例二四・平一四条例四四・一部改正、平二四条例一七・旧第五条繰下、平二六条例二三・旧第六条繰上、令二条例一四・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第六条 上下水道事業の業務に関し法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が二千万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。

(平一〇条例八・平一四条例四四・一部改正、平二四条例一七・旧第六条繰下、平二六条例二三・旧第七条繰上)

(業務状況説明書類の提出)

第七条 管理者は、上下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月二十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月二十日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月二十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月二十日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、速やかにこれを提出しなければならない。

(平一〇条例八・平一四条例四四・一部改正、平二四条例一七・旧第七条繰下、平二六条例二三・旧第八条繰上)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。ただし、附則第三項第六号の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に付する第四条の規定の適用については、同条中「法第三十三条第二項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により適用される法第三十三条第二項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

 川越市水道事業及び簡易水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和三十六年条例第十五号)

 川越市水道事業及び簡易水道事業に管理者を置かない条例(昭和三十七年条例第十一号)

 川越市水道部設置条例(昭和三十八年条例第三十五号)

 川越市水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和四十一年条例第十四号)

 川越市水道事業及び簡易水道事業契約条例(昭和三十九年条例第二十八号)

 川越市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を除く規定を適用する日を定める条例(昭和三十七年条例第九号)

(昭和四三年一〇月一日条例第三七号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 川越市簡易水道事業給水条例(昭和三十四年条例第二十八号)

 川越市簡易水道事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例(昭和四十年条例第十八号)

(昭和四六年一一月一日条例第四〇号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年一〇月一五日条例第三八号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五五年一月二三日条例第四号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六一年一〇月一日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第一〇号)

この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十条の規定に基づく厚生大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成四年三月三一日厚生省生衛第四二〇号により認可)

(平成一〇年三月二〇日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(川越市職員定員条例の一部改正)

2 川越市職員定員条例(昭和二十四年条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市防災会議条例の一部改正)

3 川越市防災会議条例(昭和三十八年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市監査委員条例の一部改正)

5 川越市監査委員条例(昭和五十六年条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市水道料金審議会条例の一部改正)

6 川越市水道料金審議会条例(昭和五十六年条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の一部改正)

7 川越市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和六十一年条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市情報公開条例の一部改正)

8 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市行政手続条例の一部改正)

9 川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年九月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市防災会議条例の一部改正)

3 川越市防災会議条例(昭和三十八年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市職員退職手当条例の一部改正)

4 川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市下水道条例の一部改正)

5 川越市下水道条例(昭和三十九年条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の川越市下水道条例の規定により、現に効力を有する市長が行った許可等の処分その他の行為又は現に市長に対して行っている許可等の申請で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後においては、管理者が行った許可等の処分その他の行為又は管理者に対して行った許可等の申請とみなす。

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

8 川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和四十七年条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正前の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により市長が賦課した負担金のうち、施行日以後に引き続きその徴収を行い、又はその徴収を猶予しているものについては、前項の規定による改正後の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定により管理者が賦課した負担金とみなす。

(川越市生活保護世帯水洗便所改造費補助条例の一部改正)

10 川越市生活保護世帯水洗便所改造費補助条例(昭和四十八年条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正)

11 川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和五十三年条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市水道料金審議会条例の一部改正)

12 川越市水道料金審議会条例(昭和五十六年条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市下水道使用料等審議会条例の一部改正)

13 川越市下水道使用料等審議会条例(昭和五十七年条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市情報公開条例の一部改正)

14 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市行政手続条例の一部改正)

15 川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

16 川越市水道事業管理者の給与等に関する条例(平成十年条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市公共下水道事業分担金条例の一部改正)

17 川越市公共下水道事業分担金条例(平成十二年条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市個人情報保護条例の一部改正)

18 川越市個人情報保護条例(平成十三年条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年三月一六日条例第一七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第二三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二五日条例第五二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第二六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第一四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日条例第九号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第34号
昭和43年10月1日 条例第37号
昭和46年11月1日 条例第40号
昭和49年10月15日 条例第38号
昭和55年1月22日 条例第4号
昭和61年10月1日 条例第34号
平成4年3月27日 条例第10号
平成10年3月20日 条例第8号
平成14年9月27日 条例第24号
平成14年12月24日 条例第44号
平成24年3月16日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第23号
平成27年12月25日 条例第52号
平成28年3月18日 条例第26号
令和2年3月25日 条例第14号
令和4年3月23日 条例第9号