○川越市市営住宅建替事業推進住宅建設資金融資規則
昭和53年3月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、川越市市営住宅の建替事業の推進を図るため、当該市営住宅入居者に対し、自己の居住の用に供する住宅の建設に必要な資金(以下「住宅建設資金」という。)の融資を行うことを目的とする。
(融資の対象者)
第2条 住宅建設資金の融資を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 現に市営住宅に入居している者で、市が実施する市営住宅建替事業に協力し、自己の居住の用に供する住宅を建設しようとするものであること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であると認められること。
(4) 住宅建設資金の償還及び利子の支払いについて、弁済能力を有すること。
(5) 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものであること。
(融資の条件)
第3条 住宅建設資金融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額 別表に定める基準による。
(2) 利率 年5.5パーセント以内
(3) 融資期間 18年以内
(4) 償還方法 6月据置後元利均等月賦償還とし、繰上げ償還も妨げない。
(5) 担保及び連帯保証人 川越市指定金融機関(以下「融資機関」という。)の定めるところによる。
(1) 前年度の所得証明書
(2) 建築確認通知の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 当該工事が完了したときは、完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の工事完了届を受理したときは、工事の完了を確認のうえ、工事完了届の写しを融資機関に送付するものとする。
(融資及び返済方法)
第8条 融資機関は、前条による融資依頼書を市長から受理したときは、速やかに融資額の2分の1の額を、工事の完了時にその残額を、融資機関がその定めるところにより、遅滞なく融資を行うものとする。
2 融資の返済方法については、第3条に定めるもののほか、融資機関の定めるところによる。
(融資の取消し)
第9条 市長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、これを取消し、融資の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前2条に規定する要件を失つたとき。
(2) 申請の内容に偽りがあつたとき。
(3) 融資金を他の用途に使用したとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
(資金の預託及び融資のわく)
第10条 市は、この規則による資金の融資を円滑にするため、融資機関に対し、次の各号に掲げる金額を毎年度無利子で預託するものとする。
(1) 予算で定める範囲内の金額
(2) 当該融資に係る前年度末の未償還元金(延滞によるものを除く。)の3分の1以内の金額
2 融資機関は、毎年度前項第1号に定める預託金額の3倍以上の融資のわくを、市長と協議のうえ設定するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日規則第15号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
基準建築面積 | 基準月収 | 融資限度額 |
80平方メートル以上 | 18万2,000円以上 | 500万円 |
80平方メートル未満60平方メートル以上 | 12万3,000円以上 | 340万円 |
60平方メートル未満40平方メートル以上 | 8万7,000円以上 | 240万円 |
(昭60規則22・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・平元規則15・平8規則42・平9規則15・平22規則16・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)