○川越市市営住宅建替事業推進住宅建設資金融資規則
昭和五十三年三月三十日
規則第十二号
(目的)
第一条 この規則は、川越市市営住宅の建替事業の推進を図るため、当該市営住宅入居者に対し、自己の居住の用に供する住宅の建設に必要な資金(以下「住宅建設資金」という。)の融資を行うことを目的とする。
(融資の対象者)
第二条 住宅建設資金の融資を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
一 現に市営住宅に入居している者で、市が実施する市営住宅建替事業に協力し、自己の居住の用に供する住宅を建設しようとするものであること。
二 市税を完納していること。
三 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であると認められること。
四 住宅建設資金の償還及び利子の支払いについて、弁済能力を有すること。
五 建物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に適合するものであること。
(融資の条件)
第三条 住宅建設資金融資の条件は、次のとおりとする。
一 融資限度額 別表に定める基準による。
二 利率 年五・五パーセント以内
三 融資期間 十八年以内
四 償還方法 六月据置後元利均等月賦償還とし、繰上げ償還も妨げない。
五 担保及び連帯保証人 川越市指定金融機関(以下「融資機関」という。)の定めるところによる。
一 前年度の所得証明書
二 建築確認通知の写し
三 その他市長が必要と認める書類
2 当該工事が完了したときは、完了届(様式第五号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の工事完了届を受理したときは、工事の完了を確認のうえ、工事完了届の写しを融資機関に送付するものとする。
(融資及び返済方法)
第八条 融資機関は、前条による融資依頼書を市長から受理したときは、速やかに融資額の二分の一の額を、工事の完了時にその残額を、融資機関がその定めるところにより、遅滞なく融資を行うものとする。
2 融資の返済方法については、第三条に定めるもののほか、融資機関の定めるところによる。
(融資の取消し)
第九条 市長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、これを取消し、融資の全部又は一部を返還させることができる。
一 前二条に規定する要件を失つたとき。
二 申請の内容に偽りがあつたとき。
三 融資金を他の用途に使用したとき。
四 その他不正の行為があつたとき。
(資金の預託及び融資のわく)
第十条 市は、この規則による資金の融資を円滑にするため、融資機関に対し、次の各号に掲げる金額を毎年度無利子で預託するものとする。
一 予算で定める範囲内の金額
二 当該融資に係る前年度末の未償還元金(延滞によるものを除く。)の三分の一以内の金額
2 融資機関は、毎年度前項第一号に定める預託金額の三倍以上の融資のわくを、市長と協議のうえ設定するものとする。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年一二月二五日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二四日規則第一五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第一五号)抄
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第三条関係)
基準建築面積 | 基準月収 | 融資限度額 |
八十平方メートル以上 | 十八万二千円以上 | 五百万円 |
八十平方メートル未満六十平方メートル以上 | 十二万三千円以上 | 三百四十万円 |
六十平方メートル未満四十平方メートル以上 | 八万七千円以上 | 二百四十万円 |
(昭60規則22・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・平元規則15・平8規則42・平9規則15・平22規則16・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)