○川越市優良住宅新築認定規則
平成9年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅新築認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則59・令元規則31・令4規則45・一部改正)
(申請の手続)
第2条 優良住宅新築認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(前号に規定する場合に限る。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書
(8) 各階平面図
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写し
(13) 建築費計算書
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第3号の付近見取図は、縮尺、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算に必要な事項並びに各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面でなければならない。
4 第2項第7号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものでなければならない。
5 第2項第8号の各階平面図は、縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算に必要な事項を記載した図面でなければならない。
6 第2項第10号の配置図は、縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面でなければならない。
7 第2項第12号の請負契約書その他の書類は、住宅の建築費の証明となるものでなければならない。
(平16規則59・平17規則3・令元規則31・令4規則45・一部改正)
(申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後で工事完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅新築認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平16規則59・令元規則31・令4規則45・一部改正)
(認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅新築認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が国土交通大臣基準に定める基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(令元規則31・一部改正)
(認定書の交付)
第5条 市長は、優良住宅新築認定を行った場合には、優良住宅新築認定済証(様式第2号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 優良住宅新築認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 川越市手数料規則(昭和31年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年12月21日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令元規則31・全改、令4規則24・令4規則45・一部改正)
(令4規則45・全改)