○川越市優良住宅新築認定規則

平成九年三月三十一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第六号及び第七号ロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第六号及び第七号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅新築認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一六規則五九・令元規則三一・令四規則四五・一部改正)

(申請の手続)

第二条 優良住宅新築認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅新築認定申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

 一団の宅地の付近見取図

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証又はその写し(同法第六条第一項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

 建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証又はその写し(前号に規定する場合に限る。ただし、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

 申請者の宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和二十四年法律第百号)による資格に関する申告書

 床面積計算書

 各階平面図

 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

 配置図

十一 敷地面積計算書

十二 請負契約書その他の書類又はその写し

十三 建築費計算書

十四 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第三号の付近見取図は、縮尺、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算に必要な事項並びに各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面でなければならない。

4 第二項第七号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものでなければならない。

5 第二項第八号の各階平面図は、縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算に必要な事項を記載した図面でなければならない。

6 第二項第十号の配置図は、縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面でなければならない。

7 第二項第十二号の請負契約書その他の書類は、住宅の建築費の証明となるものでなければならない。

8 第二項第十三号の建築費計算書は、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、租税特別措置法施行令第十九条第十五項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和五十四年建設省告示第七百六十八号。第四条において「国土交通大臣基準」という。)第三の四に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに三・三平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したものでなければならない。

(平一六規則五九・平一七規則三・令元規則三一・令四規則四五・一部改正)

(申請の手続の特例)

第三条 住宅の新築の工事着手後で工事完了前に、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第二十八条の四第三項第六号若しくは第七号ロ又は第六十三条第三項第六号若しくは第七号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅新築認定申請書に法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証又はその写し

 法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平一六規則五九・令元規則三一・令四規則四五・一部改正)

(認定の基準)

第四条 市長は、優良住宅新築認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が国土交通大臣基準に定める基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(令元規則三一・一部改正)

(認定書の交付)

第五条 市長は、優良住宅新築認定を行った場合には、優良住宅新築認定済証(様式第二号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第六条 優良住宅新築認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 川越市手数料規則(昭和三十一年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年一二月二一日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(令和元年一二月二四日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年九月三〇日規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令元規則31・全改、令4規則24・令4規則45・一部改正)

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(令4規則45・全改)

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川越市優良住宅新築認定規則

平成9年3月31日 規則第13号

(令和4年9月30日施行)