○川越市優良宅地造成認定規則
平成9年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和33年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則30・全改、令2規則2・令4規則47・一部改正)
(造成認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「造成認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地造成認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 造成認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロ及び第21条の19第10項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において市の区域内の町若しくは字又は都市計画区域の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示したものでなければならない。
(平17規則3・令2規則2・令4規則47・一部改正)
(認定証明申請の手続)
第3条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定の証明(以下「認定証明」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定証明申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平12規則30・令2規則2・令4規則47・一部改正)
(認定の基準)
第4条 市長は、造成認定の申請及び認定証明の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、租税特別措置法施行令第19条第13項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準に適合しないとき、又は当該申請がこの規則に違反していると認めるときは、造成認定又は認定証明をしないものとする。
(令2規則2・一部改正)
(造成認定書等の交付)
第5条 市長は、造成認定を行った場合においては、優良宅地造成認定書(様式第3号)を交付するものとする。
2 市長は、認定証明を行った場合においては、優良宅地認定証明書(様式第4号)を交付するものとする。
(造成計画の変更)
第6条 造成認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに造成認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更
(造成証明書の交付)
第7条 造成認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が造成認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地造成証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則2・一部改正)
(宅地造成工事廃止届出書の提出)
第8条 造成認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後同法の規定による換地処分(以下「換地処分」という。)により取得した宅地について、造成認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地造成認定申請書に当該宅地に係る換地処分の通知書の写し等を添付して市長に提出しなければならない。
5 土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実であると認められるものについては、前各項の手続に準じて認定を行うことができる。
(令2規則2・令4規則47・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第13条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びその添付図書の部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 川越市手数料規則(昭和31年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市優良宅地造成認定規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年5月25日規則第49号)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
(令2規則2・一部改正)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地番面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
崖の断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。 2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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(令4規則47・全改、令5規則49・一部改正)
(令4規則47・全改、令5規則49・一部改正)
(令4規則47・全改)
(令4規則47・全改)
(令4規則47・全改)
(令2規則2・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則2・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則47・全改)