○川越市優良宅地造成認定規則

平成九年三月三十一日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第五号イ及び第七号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ並びに第六十三条第三項第五号イ及び第七号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則三〇・全改、令二規則二・令四規則四七・一部改正)

(造成認定申請の手続)

第二条 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ又は第六十三条第三項第五号イの規定に基づく認定(以下「造成認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地造成認定申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第十条から第十二条までに規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

 設計説明書及び設計図

 造成区域位置図

 造成区域区域図

 造成区域内の土地の登記事項証明書

 造成区域内の公図の写し

 造成認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十三条の三第九項第二号ロ及び第二十一条の十九第十項第二号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第二項第一号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第二項第二号の造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。

6 第二項第三号の造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において市の区域内の町若しくは字又は都市計画区域の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示したものでなければならない。

(平一七規則三・令二規則二・令四規則四七・一部改正)

(認定証明申請の手続)

第三条 法第二十八条の四第三項第七号イ又は第六十三条第三項第七号イの規定に基づく認定の証明(以下「認定証明」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定証明申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、前条第二項各号に掲げる図書のうち、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる図書を添付しなければならない。

3 前条第三項から第六項までの規定は、前項の図書の作成について準用する。ただし、同条第四項の規定により作成する図面のうち、別表に掲げる現況図及び土地利用計画図については、添付を要しない。

(平一二規則三〇・令二規則二・令四規則四七・一部改正)

(認定の基準)

第四条 市長は、造成認定の申請及び認定証明の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、租税特別措置法施行令第十九条第十三項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和五十四年建設省告示第七百六十七号)に規定する基準に適合しないとき、又は当該申請がこの規則に違反していると認めるときは、造成認定又は認定証明をしないものとする。

(令二規則二・一部改正)

(造成認定書等の交付)

第五条 市長は、造成認定を行った場合においては、優良宅地造成認定書(様式第三号)を交付するものとする。

2 市長は、認定証明を行った場合においては、優良宅地認定証明書(様式第四号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第六条 造成認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに造成認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。

 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更

(造成証明書の交付)

第七条 造成認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が造成認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地造成証明申請書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書に係る宅地の造成が造成認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地造成認定証明書(様式第六号)を交付するものとする。

(令二規則二・一部改正)

(宅地造成工事廃止届出書の提出)

第八条 造成認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第七号)を市長に提出しなければならない。

(造成認定に基づく地位の承継)

第九条 造成認定を受けた者の相続人その他の一般承継人又は造成認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該宅地造成を施行する権原を取得した者(法第三十一条の二第二項第十四号ハ又は第六十二条の三第四項十四号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号に規定する個人又は法人に限る。)は、第七条第一項の優良宅地造成証明申請書を提出するまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第八号)により市長に届け出て、その地位を承継することができる。

(令二規則二・一部改正)

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第十条 市長は、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による認可を受けた宅地の造成について造成認定を行った場合には、第五条第一項の規定にかかわらず、同法第九条第二項の規定により通知された文書の写しに第五条第一項の優良宅地造成認定書とする旨を明記したものを同項の優良宅地造成認定書として交付するものとする。

2 市長は、前項の宅地の造成が造成認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、第七条第二項の規定にかかわらず、旧住宅地造成事業に関する法律第十二条第二項の検査済証の写しに第七条第二項の優良宅地造成認定証明書とする旨を明記したものを同項の優良宅地造成認定証明書として交付するものとする。

(令二規則二・一部改正)

(都市計画法の許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第十一条 市長は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が千平方メートル未満のものに限る。)について、認定証明を行った場合には、第五条第二項の規定にかかわらず、同法第三十六条第二項の検査済証の写しに第五条第二項の優良宅地認定証明書とする旨を明記したものを同項の優良宅地認定証明書として交付するものとする。

(令二規則二・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第十二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業が完了した後同法の規定による換地処分(以下「換地処分」という。)により取得した宅地について、造成認定(法第二十八条の四第三項第五号イ又は第六十三条第三項第五号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、土地区画整理法第百三条第四項の規定による換地処分の公告後、優良宅地造成認定申請書に当該宅地に係る換地処分の通知書の写し等を添付して市長に提出しなければならない。

2 換地処分により取得した宅地について認定証明を受けようとする者に係る申請手続については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「優良宅地造成認定申請書」とあるのは、「優良宅地認定証明申請書」と読み替えるものとする。

3 市長は、第一項に規定する申請書に係る宅地の造成が、第四条の基準に適合するものと認める場合には、第五条第一項及び第七条第二項の規定にかかわらず、優良宅地造成認定済証(様式第九号)を交付するものとする。

4 市長は、第二項の申請手続に係る宅地の造成が、第四条の基準に適合するものと認める場合には、第五条第二項の規定にかかわらず、同項の優良宅地認定証明書を交付するものとする。

5 土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実であると認められるものについては、前各項の手続に準じて認定を行うことができる。

(令二規則二・令四規則四七・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第十三条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びその添付図書の部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 川越市手数料規則(昭和三十一年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(令和二年二月二八日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年九月三〇日規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市優良宅地造成認定規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年五月二五日規則第四九号)

1 この規則は、令和五年五月二十六日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号及び様式第二号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第二条関係)

(令二規則二・一部改正)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

二千五百分の一以上

等高線は二メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置

千分の一以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

千分の一以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地番面

千分の一以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

五百分の一以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

五百分の一以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

五十分の一以上

一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖について作成すること。

二 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

五十分の一以上

 

(令4規則47・全改、令5規則49・一部改正)

画像

(令4規則47・全改、令5規則49・一部改正)

画像

(令4規則47・全改)

画像

(令4規則47・全改)

画像

(令4規則47・全改)

画像

画像

(令2規則2・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(令2規則2・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(令4規則47・全改)

画像

川越市優良宅地造成認定規則

平成9年3月31日 規則第12号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第30号
平成17年3月4日 規則第3号
令和2年2月28日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第47号
令和5年5月25日 規則第49号