○川越市土地区画整理事業助成規則
昭和六十一年十月十七日
規則第三十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第一項(同項ただし書の規定を除く。)の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者若しくは個人施行者又は同条第二項の規定により土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者若しくは組合に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(平七規則三五・一部改正)
(助成の方法)
第二条 助成の方法は、次のとおりとする。
一 技術的及び事務的援助
二 補助金の交付
(事業の援助)
第三条 市長は、事業を施行しようとする者又は組合を設立しようとする者に対し、事業の施行の準備に必要な調査、測量、設計等の技術的援助及び申請手続等の事務的援助を行う。
2 市長は、個人施行者又は組合に対し、工事の設計、監督、補償等の技術的援助及び登記、清算手続等の事務的援助を行う。
(補助金の種類及び割合)
第四条 補助金の種類及び条件は、次のとおりとする。
一 設立費等補助金事業の施行又は組合の設立について認可を受けようとする場合において当該認可に要する調査、測量及び設計に必要な経費の百パーセント以内
二 事業費補助金法第四条第一項又は法第十四条第一項の認可を受けた場合において第三号工事費補助金の額を控除した事業費の五パーセント以内
三 工事費補助金公共施設の整備のため経費を支出した場合において当該公共施設の整備を図る工事のために必要な経費で別表に定める割合
2 前項の補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(助成の申請)
第五条 助成を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
一 技術的及び事務的援助の場合 助成申請書(様式第一号)
二 設立費等補助金の交付申請の場合 設立費等補助金交付申請書(様式第二号)
三 事業費補助金の交付申請の場合 事業費補助金交付申請書(様式第三号)
四 工事費補助金の交付申請の場合 工事費補助金交付申請書(様式第四号)
(事業の報告)
第八条 助成の決定を受けた者は、助成の対象となつた事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第八号)により速やかに市長に報告しなければならない。
(検査)
第九条 市長は、必要と認めたときは、当該事業について実施状況、費用の収支を証する書面その他関係帳簿類を検査することができる。
(助成の取消し)
第十条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、既に行つた助成の決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
一 市長の指示又は条件に違反したとき。
二 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
三 事業の廃止又は組合の解散の認可があつたとき。
四 その他市長が適当でないと認めた行為があつたとき。
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(平七規則三五・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市土地区画整理事業補助規則(昭和四十一年規則第十五号)は、廃止する。
附則(平成七年一〇月三〇日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
(平7規則35・全改)
工事の種別 | 費用の区分 | 補助額 |
都市計画街路及び市道1・2級幹線 | 用地費 | 都市計画街路並びに市道1・2級幹線に係る部分の面積の価額の全額で、その価格は認可時の不動産鑑定価格以内の額 |
補償費 | 都市計画街路並びに市道1・2級幹線に係る部分の面積の建物、工作物、立竹木及び通常移転に伴う損失補償等移転に要する費用の全額 | |
工事費 | 都市計画街路並びに市道1・2級幹線の全幅員面積の工事に要する費用の全額 | |
区画街路 | 用地費 | 幅員8メートルを超える区画街路を築造する場合の、8メートルを超える部分の面積の価額の全額で、認可時の不動産鑑定価格以内の額 |
工事費 | 幅員8メートルを超える区画街路の全幅員面積の工事に要する費用の3分の1以内の額 | |
特殊街路 | 用地費 | 特殊街路(歩行者・自転車専用道路をいう。)面積の価額の全額で、認可時の不動産鑑定価格以内の額 |
工事費 | 特殊街路面積の工事に要する費用の全額 | |
公園築造 | 用地費 | 公園面積が施行地区総面積の3パーセントを超える部分の面積の価額で、認可時の不動産鑑定価格の全額 |
工事費 | 全公園面積の工事に要する費用の2分の1以内の額 | |
公共下水道(緑住区画整理事業に係るものに限る) | 工事費 | 下水道の工事に要する費用の全額 |
調整池築造 | 用地費 | 施行地区内の雨水対策による調整池設置に要する面積の2分の1の価額で、認可時の不動産鑑定価格以内の額 |
工事費 | 当該工事に要する費用の2分の1以内の額 |
(平7規則35・令4規則24・一部改正)
(平7規則35・令4規則24・一部改正)
(平7規則35・令4規則24・一部改正)
(平7規則35・令4規則24・一部改正)
(平7規則35・一部改正)
(平7規則35・令4規則24・一部改正)
(平7規則35・一部改正)
(平7規則35・令4規則24・一部改正)