○川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例
昭和49年6月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条から第20条の3までの規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例15・全改)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の定めるところによる。
(1) 駐車施設 自動車の駐車のための施設をいう。
(2) 自動二輪車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。
(3) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(平24条例15・全改)
(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)
第3条 商業地域又は近隣商業地域(以下「施行区域」という。)内において、延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者及び建築物の特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が1,500平方メートル以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者は、別表第1に定める基準に従い算出した数値(少数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(平24条例15・一部改正)
(平24条例15・追加)
(平24条例15・追加)
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)
第6条 施行区域内において、建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が前3条に定める規模以上となるもののために大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者又は特定部分の延べ面積が前3条に定める規模以上の建築物で当該建築物の用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者は、当該用途変更後の建築物を新築したものとみなして前3条の規定を適用した場合において附置しなければならない駐車施設の台数から、当該用途変更前の建築物を新築したものとみなしてこれらの規定を適用した場合において附置しなければならない駐車施設の台数を減じた台数分の規模の駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(平24条例15・旧第4条繰下・一部改正)
(平24条例15・旧第5条繰下・一部改正)
2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(平24条例15・追加)
6 前各項に定めるもののほか、駐車施設の構造及び設備は、規則で定めるところによる。
(平24条例15・追加)
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物
(2) 新たに施行区域の指定がなされた区域内において、現に工事中の建築物又は指定の日から6月以内に、新築、増築又は用途変更の工事に着手した建築物
(3) 建築物の全部が非特定部分であり、かつ、市長が特に駐車施設を必要としないと認めた建築物
(平24条例15・旧第8条繰下・一部改正)
(平24条例15・旧第9条繰下)
(平24条例15・旧第10条繰下・一部改正)
(平24条例15・旧第11条繰下・一部改正)
(立入検査等)
第14条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、身分を証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平24条例15・旧第12条繰下・一部改正)
(平24条例15・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例15・追加)
(罰則)
第17条 第15条の規定による命令に従わない者は、10万円以下の罰金に処する。
2 第14条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は立入検査を拒み若しくは妨げた者は、3万円以下の罰金に処する。
(平24条例15・旧第14条繰下・一部改正)
(平24条例15・旧第15条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、施行区域内において、現に工事中のもの又は条例施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のため工事に着手したものに対しては、この条例の規定は、適用しない。
附則(平成24年3月16日条例第15号)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に建築物の新築若しくは増築又は用途変更に係る工事に着手している者が設けなければならない駐車施設については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる駐車施設に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平24条例15・旧別表・一部改正)
建築物の種類 | 建築物の規模 | 駐車施設の規模 |
非特定用途に供するもの | 延べ面積が9,000平方メートル以下のもの | 10台に建築物の延べ面積の3,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートル以内ごとに1台を加えた台数 |
延べ面積が9,000平方メートルを超えるもの | 30台に建築物の延べ面積の9,000平方メートルを超える部分の面積に対して500平方メートル以内ごとに1台を加えた台数 | |
特定用途に供するもの | 延べ面積が6,000平方メートル以下のもの | 10台に建築物の延べ面積の1,500平方メートルを超える部分の面積に対して150平方メートル以内ごとに1台を加えた台数 |
延べ面積が6,000平方メートルを超え1万5,000平方メートル以下のもの | 40台に建築物の延べ面積の6,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートル以内ごとに1台を加えた台数 | |
延べ面積が1万5,000平方メートルを超えるもの | 70台に建築物の延べ面積の1万5,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートル以内ごとに1台を加えた台数 |
備考 延べ面積の算定に当たつては、自動車及び自転車の駐車のための用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分の面積を含む。
別表第2(第4条関係)
(平24条例15・追加)
ア | イ |
百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 3,000平方メートル |
事務所の用途に供する部分 | 5,000平方メートル |
倉庫の用途に供する部分 | 1,500平方メートル |
特定部分(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫の用途に供する部分を除く。) | 4,000平方メートル |
備考 ア欄に掲げる部分には、自動車及び自転車の駐車のための用途に供する部分を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含む。
別表第3(第5条関係)
(平24条例15・追加)
ア | イ |
百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 3,000平方メートル |
特定部分(百貨店その他の店舗の用途に供する部分を除く。) | 8,000平方メートル |
備考 ア欄に掲げる部分には、自動車及び自転車の駐車のための用途に供する部分を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含む。