○川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例

昭和四十九年六月十五日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)第二十条から第二十条の三までの規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四条例一五・全改)

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の定めるところによる。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 駐車施設 自動車の駐車のための施設をいう。

 自動二輪車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。

 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(平二四条例一五・全改)

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第三条 商業地域又は近隣商業地域(以下「施行区域」という。)内において、延べ面積が三千平方メートル以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者及び建築物の特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が千五百平方メートル以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者は、別表第一に定める基準に従い算出した数値(少数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(平二四条例一五・一部改正)

(建築物の新築又は増築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第四条 施行区域内において、特定部分の延べ面積が二千平方メートル以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物における特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者は、当該建築物における別表第二イ欄に掲げる部分の延べ面積をそれぞれ同表ロ欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(平二四条例一五・追加)

(建築物の新築又は増築の場合の自動二輪車のための駐車施設の附置)

第五条 施行区域内において、特定部分の延べ面積が千五百平方メートル以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物における特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者は、当該建築物における別表第三イ欄に掲げる部分の延べ面積をそれぞれ同表ロ欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する自動二輪車のための駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(平二四条例一五・追加)

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第六条 施行区域内において、建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が前三条に定める規模以上となるもののために大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者又は特定部分の延べ面積が前三条に定める規模以上の建築物で当該建築物の用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者は、当該用途変更後の建築物を新築したものとみなして前三条の規定を適用した場合において附置しなければならない駐車施設の台数から、当該用途変更前の建築物を新築したものとみなしてこれらの規定を適用した場合において附置しなければならない駐車施設の台数を減じた台数分の規模の駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(平二四条例一五・旧第四条繰下・一部改正)

(混合用途建築物)

第七条 施行区域内において、特定部分及び非特定用途に供する部分(以下「非特定部分」という。)を有する建築物は、その全部を特定用途に供する建築物とみなして、第三条及び第六条(第三条に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に二分の一を乗じて得た面積との合計を、当該建築物の延べ面積とする。

(平二四条例一五・旧第五条繰下・一部改正)

(設置場所の特例)

第八条 第三条から第六条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長が特にやむを得ないと認めたときは、これらの規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該建築物又は当該建築物の敷地以外の場所に駐車施設を設置することができる。ただし、車いすを使用している者のための駐車施設については、この限りでない。

2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 前項の規定により市長の承認を受けて設置した駐車施設は、第三条から第六条までの規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置した駐車施設とみなす。

(平二四条例一五・追加)

(自動車の駐車の用に供する部分の規模)

第九条 第三条又は第六条の規定により附置しなければならない駐車施設(第八条第三項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数一台につき幅二・三メートル以上、奥行五メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第三条又は第六条の規定により附置しなければならない駐車施設(倉庫の用途に供する建築物に係るものを除く。)の台数のうち少なくとも一台分についての自動車の駐車の用に供する部分の規模は、車いすを使用している者のための駐車施設として、幅三・五メートル以上、奥行五メートル以上としなければならない。

3 第四条又は第六条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設(第八条第三項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置したものとみなされる荷さばきのための駐車施設を含む。)の自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数一台につき幅三メートル以上、奥行七・七メートル以上、はり下の高さ三メートル以上又は幅四メートル以上、奥行六メートル以上、はり下の高さ三メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

4 第五条又は第六条の規定により附置しなければならない自動二輪車のための駐車施設(第八条第三項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置したものとみなされる自動二輪車のための駐車施設を含む。)の自動二輪車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数一台につき幅一メートル以上、奥行二・三メートル以上とし、自動二輪車を安全に駐車させ、及び円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。

5 第一項第二項及び前項の規定は、規則で定める特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、適用しない。

6 前各項に定めるもののほか、駐車施設の構造及び設備は、規則で定めるところによる。

(平二四条例一五・追加)

(適用の除外)

第十条 次の各号のいずれかに該当する建築物は、第三条から第六条までの規定を適用しない。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条に規定する仮設建築物

 新たに施行区域の指定がなされた区域内において、現に工事中の建築物又は指定の日から六月以内に、新築、増築又は用途変更の工事に着手した建築物

 建築物の全部が非特定部分であり、かつ、市長が特に駐車施設を必要としないと認めた建築物

(平二四条例一五・旧第八条繰下・一部改正)

(地域の認定)

第十一条 建築物の敷地が、施行区域の内外にわたるときは、当該敷地の過半の属する地域に当該建築物があるものとして、第三条から前条までの規定を適用する。

(平二四条例一五・旧第九条繰下)

(届出)

第十二条 第三条から第六条までの規定により駐車施設を附置すべき者(第八条第一項の規定により駐車施設を設置する者を含む。次項において同じ。)は、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模その他の事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第三条から第六条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、前項の規定により届け出た駐車施設の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なくてはならない。

(平二四条例一五・旧第十条繰下・一部改正)

(管理)

第十三条 第三条から第六条までの規定により附置した駐車施設(第八条第三項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置したものとみなされた駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(平二四条例一五・旧第十一条繰下・一部改正)

(立入検査等)

第十四条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、身分を証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二四条例一五・旧第十二条繰下・一部改正)

(措置命令)

第十五条 市長は、第三条から第九条まで及び第十三条の規定に違反した者に対し、一定の期間を定めて駐車施設の附置若しくは設置又は原状回復その他当該違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。

(平二四条例一五・旧第十三条繰下・一部改正)

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例一五・追加)

(罰則)

第十七条 第十五条の規定による命令に従わない者は、十万円以下の罰金に処する。

2 第十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は立入検査を拒み若しくは妨げた者は、三万円以下の罰金に処する。

(平二四条例一五・旧第十四条繰下・一部改正)

第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平二四条例一五・旧第十五条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、施行区域内において、現に工事中のもの又は条例施行の日から起算して六月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のため工事に着手したものに対しては、この条例の規定は、適用しない。

(平成二四年三月一六日条例第一五号)

1 この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に建築物の新築若しくは増築又は用途変更に係る工事に着手している者が設けなければならない駐車施設については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる駐車施設に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一(第三条関係)

(平二四条例一五・旧別表・一部改正)

建築物の種類

建築物の規模

駐車施設の規模

非特定用途に供するもの

延べ面積が九千平方メートル以下のもの

十台に建築物の延べ面積の三千平方メートルを超える部分の面積に対して三百平方メートル以内ごとに一台を加えた台数

延べ面積が九千平方メートルを超えるもの

三十台に建築物の延べ面積の九千平方メートルを超える部分の面積に対して五百平方メートル以内ごとに一台を加えた台数

特定用途に供するもの

延べ面積が六千平方メートル以下のもの

十台に建築物の延べ面積の千五百平方メートルを超える部分の面積に対して百五十平方メートル以内ごとに一台を加えた台数

延べ面積が六千平方メートルを超え一万五千平方メートル以下のもの

四十台に建築物の延べ面積の六千平方メートルを超える部分の面積に対して三百平方メートル以内ごとに一台を加えた台数

延べ面積が一万五千平方メートルを超えるもの

七十台に建築物の延べ面積の一万五千平方メートルを超える部分の面積に対して四百五十平方メートル以内ごとに一台を加えた台数

備考 延べ面積の算定に当たつては、自動車及び自転車の駐車のための用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

別表第二(第四条関係)

(平二四条例一五・追加)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

三千平方メートル

事務所の用途に供する部分

五千平方メートル

倉庫の用途に供する部分

千五百平方メートル

特定部分(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫の用途に供する部分を除く。)

四千平方メートル

備考 イ欄に掲げる部分には、自動車及び自転車の駐車のための用途に供する部分を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含む。

別表第三(第五条関係)

(平二四条例一五・追加)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

三千平方メートル

特定部分(百貨店その他の店舗の用途に供する部分を除く。)

八千平方メートル

備考 イ欄に掲げる部分には、自動車及び自転車の駐車のための用途に供する部分を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含む。

川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例

昭和49年6月15日 条例第23号

(平成24年7月1日施行)