○川越市駐車場法施行細則
昭和56年4月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の様式)
第2条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、第1号様式とする。
(是正命令書等の様式)
第3条 市長は、法第19条第1項前段に規定する是正を、第2号様式により命ずることができる。
2 市長は、法第19条第1項後段に規定する供用停止を、第3号様式により命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
昭和56年4月15日 規則第17号
(昭和56年4月15日施行)