○川越市駐車場法施行細則

昭和五十六年四月十五日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書の様式)

第二条 法第十八条第二項に規定する身分を示す証明書は、第一号様式とする。

(是正命令書等の様式)

第三条 市長は、法第十九条第一項前段に規定する是正を、第二号様式により命ずることができる。

2 市長は、法第十九条第一項後段に規定する供用停止を、第三号様式により命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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川越市駐車場法施行細則

昭和56年4月15日 規則第17号

(昭和56年4月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和56年4月15日 規則第17号