○川越市駐車場法施行細則
昭和五十六年四月十五日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の様式)
第二条 法第十八条第二項に規定する身分を示す証明書は、第一号様式とする。
(是正命令書等の様式)
第三条 市長は、法第十九条第一項前段に規定する是正を、第二号様式により命ずることができる。
2 市長は、法第十九条第一項後段に規定する供用停止を、第三号様式により命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
昭和56年4月15日 規則第17号
(昭和56年4月15日施行)