○川越市公園管理事務所処務規程
平成元年六月二十四日
訓令第十三号
(趣旨)
第一条 この訓令は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、公園整備課に属する事業機関である川越市公園管理事務所(以下「事務所」という。)の内部組織及び処務に関して必要な事項を定めるものとする。
(平六訓令六・平一一訓令一三・平一五訓令八・平一七訓令八・平一九訓令三・平二五訓令七・平二七訓令七・平二八訓令一四・一部改正)
(所掌事務)
第二条 事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 都市公園等の整備及び維持に関すること。
二 都市公園内運動施設の使用受付及び使用許可に関すること。
三 川越市都市公園条例(平成十七年条例第二十五号)第十七条第一項に規定する使用料及び占用料並びに同条第二項に規定する使用料の徴収に関すること。
四 都市公園内における行為の許可に関すること。
五 作業用資材及び薬剤の管理に関すること。
六 所管車両及び作業用機器の管理に関すること。
七 事務上の事故防止及び衛生管理に関すること。
八 各種記録の作成及び報告に関すること。
(平一一訓令一三・全改、平一九訓令三・平二七訓令七・一部改正)
所長 | 上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平二八訓令一四・全改)
(事務分担)
第四条 所属職員の事務分担は、所長が定める。
(平一一訓令一三・旧第六条繰上、平二八訓令一四・旧第五条繰上)
(専決事項)
第五条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 所属職員の年次有給休暇に関すること。
二 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
三 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。
四 事務所内の管理に関すること。
五 事務所で行う恒例又は軽易な事務に関すること。
2 副主幹は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易な文書の照会及び回答
二 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明
3 専決権者は、必要があると認めるときは、前二項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平七訓令一一・一部改正、平一一訓令一三・旧第七条繰上・一部改正、平二八訓令一四・旧第六条繰上・一部改正、平二九訓令五・一部改正)
(代決)
第六条 所長が不在で緊急を要する事項については、副主幹その他の所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、速やかに所長に報告しなければならない。
(平一一訓令一三・旧第八条繰上・一部改正、平二八訓令一四・旧第七条繰上・一部改正)
(その他)
第七条 この訓令に定めるもののほか、事務所の処務に関して必要な事項は、市長が定める。
(平一一訓令一三・旧第九条繰上、平二七訓令七・一部改正、平二八訓令一四・旧第八条繰上)
附則
この訓令は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成六年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月一日訓令第一一号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日訓令第一三号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日訓令第八号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令第七号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日訓令第七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中川越市事務決裁規程第一条、第四条、第九条及び第十三条の改正規定、別表第一の改正規定(同表時間外、休日及び夜間勤務の命令の項の改正規定を除く。)並びに別表第二の改正規定(同表職員課の部組合休暇の承認の項並びに市民課の部自動車臨時運行許可の項及び自衛官募集の項の改正規定に限る。)並びに第四条中川越市公園管理事務所処務規程第一条、第二条第三号及び第八条の改正規定は、令達の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第一四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。