○川越市公園管理事務所処務規程

平成元年6月24日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第2項の規定に基づき、公園整備課に属する事業機関である川越市公園管理事務所(以下「事務所」という。)の内部組織及び処務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平6訓令6・平11訓令13・平15訓令8・平17訓令8・平19訓令3・平25訓令7・平27訓令7・平28訓令14・一部改正)

(所掌事務)

第2条 事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市公園等の整備及び維持に関すること。

(2) 都市公園内運動施設の使用受付及び使用許可に関すること。

(3) 川越市都市公園条例(平成17年条例第25号)第17条第1項に規定する使用料及び占用料並びに同条第2項に規定する使用料の徴収に関すること。

(4) 都市公園内における行為の許可に関すること。

(5) 作業用資材及び薬剤の管理に関すること。

(6) 所管車両及び作業用機器の管理に関すること。

(7) 事務上の事故防止及び衛生管理に関すること。

(8) 各種記録の作成及び報告に関すること。

(平11訓令13・全改、平19訓令3・平27訓令7・一部改正)

(職の設置)

第3条 事務所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平28訓令14・全改)

(事務分担)

第4条 所属職員の事務分担は、所長が定める。

(平11訓令13・旧第6条繰上、平28訓令14・旧第5条繰上)

(専決事項)

第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の年次有給休暇、病気休暇(病気休暇届に診断書の添付を要しないもの及び病気休暇届に添付する診断書の内容に応じて通院を要するものに限る。)川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項各号(第3号を除く。)に規定する特別休暇、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定により同条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する部分休業及び職務専念義務の免除に関すること。

(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(4) 事務所内の管理に関すること。

(5) 事務所で行う恒例又は軽易な事務に関すること。

2 副主幹は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易な文書の照会及び回答

(2) 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明

3 専決権者は、必要があると認めるときは、前2項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平7訓令11・一部改正、平11訓令13・旧第7条繰上・一部改正、平28訓令14・旧第6条繰上・一部改正、平29訓令5・令7訓令9・令7訓令11・一部改正)

(代決)

第6条 所長が不在で緊急を要する事項については、副主幹その他の所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに所長に報告しなければならない。

(平11訓令13・旧第8条繰上・一部改正、平28訓令14・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務所の処務に関して必要な事項は、市長が定める。

(平11訓令13・旧第9条繰上、平27訓令7・一部改正、平28訓令14・旧第8条繰上)

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日訓令第11号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中川越市事務決裁規程第1条、第4条、第9条及び第13条の改正規定、別表第1の改正規定(同表時間外、休日及び夜間勤務の命令の項の改正規定を除く。)並びに別表第2の改正規定(同表職員課の部組合休暇の承認の項並びに市民課の部自動車臨時運行許可の項及び自衛官募集の項の改正規定に限る。)並びに第4条中川越市公園管理事務所処務規程第1条、第2条第3号及び第8条の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

(令和7年9月29日訓令第11号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

川越市公園管理事務所処務規程

平成元年6月24日 訓令第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成元年6月24日 訓令第13号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成7年7月1日 訓令第11号
平成11年3月31日 訓令第13号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成17年3月25日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成27年3月24日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和7年6月30日 訓令第9号
令和7年9月29日 訓令第11号