○川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成11年12月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合においては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しないものとする。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項に規定する建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(外壁等の位置の制限)

第8条 建築物の外壁等の位置の制限については、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に定めるところによる。

(建築物の最高の高さ及び各部分の高さの最高限度)

第9条 建築物の最高の高さ及び各部分の高さは、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第4条及び第7条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第4条及び第7条の規定を適用する。

3 建築物の敷地が第3条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合又は建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物の部分又はその敷地の部分について、当該敷地の属する計画地区に係る前2条の規定を適用する。

(平24条例27・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条第5条第8条又は第9条の規定の適用を受けない建築物について、規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第5条第8条又は第9条の規定は、適用しない。

(許可による特例)

第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないものと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。

2 この条例の規定は、市長が計画地区内の土地の利用状況等に照らし、当該計画地区内における適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障を及ぼすおそれがないものと認めて許可した建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第7条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第6条第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(平24条例27・一部改正)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第27号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定及び次項の規定は、同年8月1日から施行する。

2 第14条第1項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21条例9・平24条例27・平26条例16・平30条例64・一部改正)

名称

区域

上戸新町地区地区整備計画区域

平成9年川越市告示第115号に定める川越都市計画上戸新町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

鴨田地区地区整備計画区域

平成19年川越市告示第596号に定める川越都市計画鴨田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新河岸駅周辺地区地区整備計画区域

平成25年川越市告示第714号に定める川越都市計画新河岸駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東田町地区地区整備計画区域

平成23年川越市告示第776号に定める川越都市計画東田町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

本川越駅西口周辺地区地区整備計画区域

平成30年川越市告示第500号に定める川越都市計画本川越駅西口周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

霞ケ関駅北口周辺地区地区整備計画区域

平成30年川越市告示第500号に定める川越都市計画霞ケ関駅北口周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

増形地区地区整備計画区域

平成30年川越市告示第500号に定める川越都市計画増形地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第9条関係)

(平21条例9・全改、平24条例27・平30条例31・平30条例64・一部改正)

名称

計画地区

上戸新町地区地区整備計画区域

A地区(上戸新町地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。)

1 住宅(長屋、共同住宅及び店舗兼用住宅を除く。以下同じ。)

2 自治会集会所

3 公益上必要な建築物

4 前3号に規定する建築物に附属する物置及び自動車車庫その他これに類するもの。ただし、第1号に規定する建築物に附属する物置は、面積5平方メートル以下、最大幅3メートル以下、軒の高さ2.3メートル以下とし、自動車車庫その他これに類するものは、面積15平方メートル以下で、壁面のない構造とする。

10分の10

10分の5

135平方メートル。ただし、路地状敷地については、路地状部分を除いた面積とする。

建築物(物置及び自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、敷地面積が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める距離以上とする。

1 100平方メートル未満の場合 0.5メートル

2 100平方メートル以上135平方メートル未満の場合 南北1メートル、東西0.8メートル

1 建築物の最高の高さ 9メートル

2 建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得た数値に5メートルを加えた数値

B地区(上戸新町地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。)

1 住宅

2 共同住宅

3 店舗兼用住宅

4 公益上必要な建築物

5 前各号に規定する建築物に附属する物置及び自動車車庫その他これに類するもの。ただし、第1号に規定する建築物に附属する物置は、面積5平方メートル以下、最大幅3メートル以下、軒の高さ2.3メートル以下とし、自動車車庫その他これに類するものは、面積15平方メートル以下で、壁面のない構造とする。

10分の10

10分の5

135平方メートル。ただし、路地状敷地については、路地状部分を除いた面積とする。

建築物(物置及び自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、敷地面積が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める距離以上とする。

1 100平方メートル未満の場合 0.5メートル

2 100平方メートル以上135平方メートル未満の場合 南北1メートル、東西0.8メートル

1 建築物の最高の高さ 9メートル

2 建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得た数値に5メートルを加えた数値

鴨田地区地区整備計画区域

工業団地地区(鴨田地区地区計画の計画図に表示する工業団地地区をいう。)

次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 法別表第2(わ)項に掲げる建築物。ただし、物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これに類するものを除く。)又は飲食店の用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。

2 カラオケボックスその他これに類する建築物

3 神社、寺院、教会その他これらに類する建築物

4 公衆浴場

5 診療所

6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類する建築物

7 自動車教習所

8 畜舎

 

10分の6

3,000平方メートル

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱(自動車車庫その他これに類するものの柱を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)の面から道路の境界線までの距離は、次号に規定するものを除き、4メートル以上とする。

2 道路に接して15メートル又は7.5メートルの緩衝帯を設けた箇所は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は、当該緩衝帯の幅以上とする。

3 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離は、次号に規定するものを除き、2メートル以上とする。

4 建築物の敷地が調整池の北側に接している場合は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から調整池の北側の境界線までの距離は、4メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 25メートル

周辺地区(鴨田地区地区計画の計画図に表示する周辺地区をいう。)

1 農業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

2 農機具等収納施設

 

10分の6

 

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱(自動車車庫その他これに類するものの柱を除く。次号において同じ。)の面から道路の境界線までの距離は、4メートル以上とする。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離は、2メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 10メートル

新河岸駅周辺地区地区整備計画区域

駅前広場周辺地区(新河岸駅周辺地区地区計画の計画図に表示する駅前広場周辺地区をいう。)





建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離は、0.7メートル以上とする。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 20メートル

駅前通り、国道沿道地区(新河岸駅周辺地区地区計画の計画図に表示する駅前通り、国道沿道地区をいう。)

次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 ホテル又は旅館

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物




建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離は、0.7メートル以上とする。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 16メートル

住宅地区A(新河岸駅周辺地区地区計画の計画図に表示する住宅地区Aをいう。)




100平方メートル

建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離は、0.7メートル以上とする。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 12メートル。ただし、学校その他の建築物であってその用途によってやむを得ないと市長が認めるものについては、16メートルとする。

住宅地区B―1(新河岸駅周辺地区地区計画の計画図に表示する住宅地区B―1をいう。)

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物



100平方メートル

建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離は、0.7メートル以上とする。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 12メートル

住宅地区B―2(新河岸駅周辺地区地区計画の計画図に表示する住宅地区B―2をいう。)

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物



100平方メートル

建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離は、0.7メートル以上とする。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 10メートル

住宅地区B―3(新河岸駅周辺地区地区計画の計画図に表示する住宅地区B―3をいう。)

法別表第2(い)項に掲げる建築物



100平方メートル

建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離は、0.7メートル以上とする。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 10メートル

東田町地区地区整備計画区域


1 専用住宅

2 建築基準法施行令第130条の3第1号、第2号及び第6号に規定する兼用住宅

3 自治会集会所

4 前3号に規定する建築物に附属する物置及び自動車車庫その他これに類するもの

10分の15

10分の5

135平方メートル。ただし、自治会集会所については、この限りでない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地の境界線までの距離は0.5メートル以上とする。ただし、これらの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するものには適用しない。

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、敷地の境界線までの距離が0.5メートル以上のもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

3 自動車車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.8メートル以下で、かつ、床面積の合計が15平方メートル以内のもの

建築物の最高の高さ 10メートル

本川越駅西口周辺地区地区整備計画区域

商業業務地区A(本川越駅西口周辺地区地区計画の計画図に表示する商業業務地区Aをいう。)




100平方メートル



商業業務地区B(本川越駅西口周辺地区地区計画の計画図に表示する商業業務地区Bをいう。)




100平方メートル



商業業務地区C(本川越駅西口周辺地区地区計画の計画図に表示する商業業務地区Cをいう。)

次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 カラオケボックス、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類する建築物

2 倉庫業を営む倉庫

3 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

4 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

5 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理施設(敷地内建築物の供給処理に伴う貯蔵施設を除く。)



100平方メートル


建築物の最高の高さ 20メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

商業業務地区D(本川越駅西口周辺地区地区計画の計画図に表示する商業業務地区Dをいう。)

次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 カラオケボックス、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類する建築物

2 倉庫業を営む倉庫

3 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

4 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

5 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理施設(敷地内建築物の供給処理に伴う貯蔵施設を除く。)



100平方メートル


建築物の最高の高さ 20メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

住商共存地区(本川越駅西口周辺地区地区計画の計画図に表示する住商共存地区をいう。)

次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 カラオケボックス、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類する建築物

2 倉庫業を営む倉庫

3 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

4 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

5 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理施設(敷地内建築物の供給処理に伴う貯蔵施設を除く。)



100平方メートル


建築物の最高の高さ 20メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

霞ケ関駅北口周辺地区地区整備計画区域

駅前広場地区(霞ケ関駅北口周辺地区地区計画の計画図に表示する駅前広場地区をいう。)

次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類する建築物

2 倉庫業を営む倉庫

3 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

4 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

5 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理施設(敷地内建築物の供給処理に伴う貯蔵施設を除く。)



130平方メートル

建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 20メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

住商共存地区A(霞ケ関駅北口周辺地区地区計画の計画図に表示する住商共存地区Aをいう。)

次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

3 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理施設(敷地内建築物の供給処理に伴う貯蔵施設を除く。)



100平方メートル

建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 16メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

住商共存地区B(霞ケ関駅北口周辺地区地区計画の計画図に表示する住商共存地区Bをいう。)

次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

2 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

3 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理施設(敷地内建築物の供給処理に伴う貯蔵施設を除く。)



100平方メートル

建築物(建築物に附属する、床面積5平方メートル以下の物置及び壁面のない構造の自動車車庫その他これに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

建築物の最高の高さ 12メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

増形地区地区整備計画区域


次の各号のいずれかに該当する建築物以外の建築物

1 法別表第2(わ)項に掲げる建築物。ただし、物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。

2 カラオケボックスその他これに類する建築物

3 神社、寺院、教会その他これらに類する建築物

4 公衆浴場

5 診療所

6 保育所その他これに類する建築物(当該地区内の事業所のための保育施設を除く。)

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類する建築物

8 自動車教習所

9 畜舎

10 火葬・墓地管理業又は冠婚葬祭業の用に供する建築物

11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物又は同条第4項に規定する産業廃棄物の処理の用に供する建築物


10分の6。ただし、本市に隣接する地方公共団体の区域内にある敷地と一体となった敷地における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を算定する場合において、当該地方公共団体の区域内にある建築物の建築面積及び敷地面積を含めることができる。

1万平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 当該地区内の事業所のための保育施設として使用する場合

2 本市に隣接する地方公共団体の区域内にある敷地と一体となった敷地で、敷地面積が1万平方メートル以上を満たしている場合

建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面は、次に掲げる壁面線を越えて建築してはならない。

1 増形地区地区計画の計画図に表示する1号壁面線の道路境界線までの水平距離は、3メートルとする。

2 増形地区地区計画の計画図に表示する2号壁面線の道路境界線までの水平距離は、15メートルとする。

3 隣地境界線までの水平距離は、2メートルとする。

建築物の最高の高さ 31メートル。ただし、敷地面積(本市に隣接する地方公共団体の区域内にある敷地と一体となった敷地の場合には、当該地方公共団体の区域内にある敷地の面積を含めることができる。)が、3万平方メートル以上かつ建築物の外壁等の面から道路境界線までの水平距離が15メートル以上のものは、高さの最高限度を40メートルとする。

川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成11年12月24日 条例第25号

(平成30年12月21日施行)