○川越市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則

昭和48年4月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則76・全改)

(開発許可申請書の添付書類)

第2条 法第30条の申請書に添付すべき書類のうち、次に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 省令第16条第2項の設計説明書 様式第1号

(2) 省令第17条第1項第4号の資格を有する者であることを証する書類 様式第2号

2 法第30条の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係る場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 当該開発区域内の土地の公図の写し

(2) 法第33条第1項第14号の同意をした者の印鑑証明書

(3) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあつては法人税)の前年度の納税証明書

(4) 工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平元規則11・平9規則39・平15規則76・平17規則35・一部改正)

(開発許可を受けた者の遵守事項)

第3条 法第29条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届け出ること。

(2) 工事の現場には、都市計画法に基づく開発行為の許可標識(様式第4号)により見やすい箇所に許可があつた旨の表示をしておくこと。

(3) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。

(4) 盛土の完了、主要な排水施設の布設、道路の路盤工の床ごしらえその他市長が指定する工程に達したときは、その旨を市長に届け出ること。

(5) 工程の主要な部分は、写真で記録しておくこと。

2 前項第4号の規定による届出があつた場合において、市長が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたときは、当該届出をした者は、速やかに、当該中間検査を受けるものとする。

3 前項の中間検査を受けようとする者は、あらかじめ中間検査依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図(縮尺5万分の1以上のもの)

(2) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平元規則11・平9規則39・平15規則76・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(既存の権利の届出)

第4条 法第34条第13号の規定による届出は、既存権利届出書(様式第6号)を提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、届出をしようとする者が土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書面(当該届出に係る土地が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地である場合は、当該届出に係る土地について同法第5条第1項の規定による許可があつたことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。

(平元規則11、平9規則39・平17規則35・平19規則56・平26規則42・一部改正)

(変更の許可の申請)

第4条の2 法第35条の2第1項の許可を受けようとする者は、開発許可事項変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、第2条第2項各号に掲げる書類のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(平9規則39・追加、平17規則35・平19規則56・一部改正)

(軽微な変更の届出)

第4条の3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発許可事項変更届出書(様式第8号)を提出して行わなければならない。

(平9規則39・追加、平17規則35・平19規則56・一部改正)

(変更の許可を受けた者等の遵守事項)

第4条の4 第3条第1項第2号から第5号までの規定は、法第35条の2第1項の変更の許可を受けた者及び同条第3項の軽微な変更の届出をした者の遵守事項について準用する。

(平9規則39・追加)

(工事完了の届出書の添付図面等)

第5条 省令第29条の工事完了の届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 公図の写し

(2) 公共施設を表示した平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 第3条第1項第5号の規定により作成した写真

(4) 確定測量図(縮尺300分の1以上のもの)

(平9規則39・平17規則35・一部改正)

(公告前の建築等承認申請)

第6条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、公告前建築等承認申請書(様式第9号)に次に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図(縮尺5万分の1以上のもの)

(2) 開発許可に係る土地利用計画図

(3) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)

(平元規則11・平9規則39・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(建築物の特例許可の申請)

第7条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第10号)に次に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる図面

(2) 建築物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)

(3) 建築物の立面図(縮尺100分の1以上のもの)

(平元規則11・平9規則39・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(予定建築物等以外の建築等許可の申請)

第8条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第11号)第6条各号に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(平元規則11・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(通知書の様式)

第9条 次の各号に掲げる場合の通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第29条第1項の許可をするとき 開発行為許可通知書(様式第12号)

(2) 法第29条第1項の許可をしないとき 開発行為不許可通知書(様式第13号)

(3) 法第35条の2第1項の許可をするとき 開発許可事項変更許可通知書(様式第14号)

(4) 法第35条の2第1項の許可をしないとき 開発許可事項変更不許可通知書(様式第15号)

(5) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をするとき 建築物特例許可通知書(様式第16号)

(6) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をしないとき 建築物特例不許可通知書(様式第17号)

(7) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をするとき 予定建築物等以外の建築等許可通知書(様式第18号)

(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をしないとき 予定建築物等以外の建築等不許可通知書(様式第19号)

(9) 法第43条第1項の許可をするとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書(様式第20号)

(10) 法第43条第1項の許可をしないとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書(様式第21号)

(平元規則11・平9規則39・平13規則56・平15規則76・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(地位の承継承認申請)

第10条 法第45条の承認を受けようとする者は、開発許可地位承継承認申請書(様式第22号)に次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係る場合にあつては、第2号に掲げる書類を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する書類

(2) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあつては法人税)の前年度の納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平元規則11・平9規則39・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(開発登録簿の様式)

第10条の2 法第46条の開発登録簿の様式は、様式第23号のとおりとする。

(平元規則11・平17規則35・一部改正)

(開発登録簿の写しの交付申請)

第11条 法第47条第5項の規定による請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第24号)を、市長に提出しなければならない。

(平元規則11・平9規則39・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請)

第12条 省令第60条第1項の規定により法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(様式第25号)を、市長に提出しなければならない。

(平元規則11・平9規則39・平15規則76・平17規則35・平19規則56・令4規則6・一部改正)

(申請の取下げ)

第13条 法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定による許可の申請、法第37条第1号若しくは第45条の規定による承認の申請又は前条の規定による書面の交付の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(平9規則39・追加、平13規則56・平15規則76・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(工事取りやめの届出)

第14条 法第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による許可を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事に着手する意思を有しなくなつたときを含む。)は、遅滞なく、工事取りやめ届出書(様式第27号)にこれらの処分に係る許可通知書又は確認通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平9規則39・追加、平13規則56・平17規則35・平19規則56・一部改正)

(身分証明書の様式)

第15条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第28号のとおりとする。

(平元規則11・一部改正、平9規則39・旧第13条繰下・一部改正、平17規則35・一部改正)

(許可申請書等の提出部数)

第16条 次に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ2部とする。

(1) 法第30条の申請書

(2) 第3条第3項の中間検査依頼書

(3) 第4条第1項の既存権利届出書

(4) 第4条の2第1項の開発許可事項変更許可申請書

(5) 第4条の3の開発許可事項変更届出書

(6) 省令第29条の工事完了届出書(1部については、第5条第3号の写真の添付を要しない。)

(7) 第6条の公告前建築等承認申請書

(8) 第7条の建築物特例許可申請書

(9) 第8条の予定建築物等以外の建築等許可申請書

(10) 第10条の開発許可地位承継承認申請書

(11) 第12条の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書

(12) 第13条の申請取下書

(13) 第14条の工事取りやめ届出書

(14) 法第43条第1項の許可の申請書

(15) 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書

(平9規則39・旧第14条繰下・一部改正、平13規則56・平17規則35・一部改正)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月28日規則第26号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成13年5月18日前にされた旧都市計画法(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項に規定する旧都市計画法をいう。)第43条第1項第6号ロの規定による確認(法附則第6条第2項の規定に基づきなお従前の例により同日以後にされた確認を含む。)に係る工事の取りやめの届出については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第76号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月29日規則第56号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成26年3月31日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平17規則35・全改、平26規則42・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改、平28規則44・一部改正)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改、平28規則44・一部改正)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改、平28規則44・一部改正)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改、平28規則44・一部改正)

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(平17規則35・追加、平19規則56・一部改正)

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(平17規則35・追加、平28規則44・一部改正)

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(平17規則35・追加、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・追加)

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(平17規則35・追加、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・追加、平19規則56・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・追加、平19規則56・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・追加、平19規則56・令4規則24・一部改正)

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(平17規則35・追加、平26規則42・一部改正)

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川越市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則

昭和48年4月25日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年4月25日 規則第27号
昭和50年4月1日 規則第18号
昭和50年6月28日 規則第26号
昭和52年4月1日 規則第21号
昭和53年3月28日 規則第8号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成元年4月1日 規則第11号
平成9年12月18日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年12月27日 規則第56号
平成15年3月31日 規則第76号
平成17年4月1日 規則第35号
平成19年11月29日 規則第56号
平成26年3月31日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第44号
令和4年3月23日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第24号