○川越市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則
昭和四十八年四月二十五日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)及び都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第三章第一節の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則七六・全改)
(開発許可申請書の添付書類)
第二条 法第三十条の申請書に添付すべき書類のうち、次に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 省令第十六条第二項の設計説明書 様式第一号
二 省令第十七条第一項第四号の資格を有する者であることを証する書類 様式第二号
一 当該開発区域内の土地の公図の写し
二 法第三十三条第一項第十四号の同意をした者の印鑑証明書
三 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあつては法人税)の前年度の納税証明書
四 工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書
五 その他市長が必要と認める書類
(平元規則一一・平九規則三九・平一五規則七六・平一七規則三五・一部改正)
(開発許可を受けた者の遵守事項)
第三条 法第二十九条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(様式第三号)によりその旨を市長に届け出ること。
二 工事の現場には、都市計画法に基づく開発行為の許可標識(様式第四号)により見やすい箇所に許可があつた旨の表示をしておくこと。
三 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。
四 盛土の完了、主要な排水施設の布設、道路の路盤工の床ごしらえその他市長が指定する工程に達したときは、その旨を市長に届け出ること。
五 工程の主要な部分は、写真で記録しておくこと。
2 前項第四号の規定による届出があつた場合において、市長が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたときは、当該届出をした者は、速やかに、当該中間検査を受けるものとする。
一 開発区域位置図(縮尺五万分の一以上のもの)
二 土地利用計画図(縮尺千分の一以上のもの)
三 その他市長が必要と認める書類
(平元規則一一・平九規則三九・平一五規則七六・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(既存の権利の届出)
第四条 法第三十四条第十三号の規定による届出は、既存権利届出書(様式第六号)を提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、届出をしようとする者が土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書面(当該届出に係る土地が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地である場合は、当該届出に係る土地について同法第五条第一項の規定による許可があつたことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
(平元規則一一、平九規則三九・平一七規則三五・平一九規則五六・平二六規則四二・一部改正)
(変更の許可の申請)
第四条の二 法第三十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、開発許可事項変更許可申請書(様式第七号)を市長に提出しなければならない。
(平九規則三九・追加、平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(軽微な変更の届出)
第四条の三 法第三十五条の二第三項の規定による届出は、開発許可事項変更届出書(様式第八号)を提出して行わなければならない。
(平九規則三九・追加、平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(平九規則三九・追加)
(工事完了の届出書の添付図面等)
第五条 省令第二十九条の工事完了の届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
一 公図の写し
二 公共施設を表示した平面図(縮尺五百分の一以上のもの)
三 第三条第一項第五号の規定により作成した写真
四 確定測量図(縮尺三百分の一以上のもの)
(平九規則三九・平一七規則三五・一部改正)
(公告前の建築等承認申請)
第六条 法第三十七条第一号の規定による承認を受けようとする者は、公告前建築等承認申請書(様式第九号)に次に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。
一 開発区域位置図(縮尺五万分の一以上のもの)
二 開発許可に係る土地利用計画図
三 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺百分の一以上のもの)
(平元規則一一・平九規則三九・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(建築物の特例許可の申請)
第七条 法第四十一条第二項ただし書の許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第十号)に次に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。
一 前条各号に掲げる図面
二 建築物の平面図(縮尺百分の一以上のもの)
三 建築物の立面図(縮尺百分の一以上のもの)
(平元規則一一・平九規則三九・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(平元規則一一・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
一 法第二十九条第一項の許可をするとき 開発行為許可通知書(様式第十二号)
二 法第二十九条第一項の許可をしないとき 開発行為不許可通知書(様式第十三号)
三 法第三十五条の二第一項の許可をするとき 開発許可事項変更許可通知書(様式第十四号)
四 法第三十五条の二第一項の許可をしないとき 開発許可事項変更不許可通知書(様式第十五号)
五 法第四十一条第二項ただし書の規定による許可をするとき 建築物特例許可通知書(様式第十六号)
六 法第四十一条第二項ただし書の規定による許可をしないとき 建築物特例不許可通知書(様式第十七号)
七 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可をするとき 予定建築物等以外の建築等許可通知書(様式第十八号)
八 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可をしないとき 予定建築物等以外の建築等不許可通知書(様式第十九号)
九 法第四十三条第一項の許可をするとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書(様式第二十号)
十 法第四十三条第一項の許可をしないとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書(様式第二十一号)
(平元規則一一・平九規則三九・平一三規則五六・平一五規則七六・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
一 開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する書類
二 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあつては法人税)の前年度の納税証明書
三 その他市長が必要と認める書類
(平元規則一一・平九規則三九・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(開発登録簿の様式)
第十条の二 法第四十六条の開発登録簿の様式は、様式第二十三号のとおりとする。
(平元規則一一・平一七規則三五・一部改正)
(開発登録簿の写しの交付申請)
第十一条 法第四十七条第五項の規定による請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第二十四号)を、市長に提出しなければならない。
(平元規則一一・平九規則三九・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請)
第十二条 省令第六十条第一項の規定により法第二十九条第一項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(様式第二十五号)を、市長に提出しなければならない。
(平元規則一一・平九規則三九・平一五規則七六・平一七規則三五・平一九規則五六・令四規則六・一部改正)
(平九規則三九・追加、平一三規則五六・平一五規則七六・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(工事取りやめの届出)
第十四条 法第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の規定による許可を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事に着手する意思を有しなくなつたときを含む。)は、遅滞なく、工事取りやめ届出書(様式第二十七号)にこれらの処分に係る許可通知書又は確認通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平九規則三九・追加、平一三規則五六・平一七規則三五・平一九規則五六・一部改正)
(身分証明書の様式)
第十五条 法第八十二条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第二十八号のとおりとする。
(平元規則一一・一部改正、平九規則三九・旧第十三条繰下・一部改正、平一七規則三五・一部改正)
(許可申請書等の提出部数)
第十六条 次に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ二部とする。
一 法第三十条の申請書
二 第三条第三項の中間検査依頼書
三 第四条第一項の既存権利届出書
四 第四条の二第一項の開発許可事項変更許可申請書
五 第四条の三の開発許可事項変更届出書
六 省令第二十九条の工事完了届出書(一部については、第五条第三号の写真の添付を要しない。)
七 第六条の公告前建築等承認申請書
八 第七条の建築物特例許可申請書
九 第八条の予定建築物等以外の建築等許可申請書
十 第十条の開発許可地位承継承認申請書
十一 第十二条の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書
十二 第十三条の申請取下書
十三 第十四条の工事取りやめ届出書
十四 法第四十三条第一項の許可の申請書
十五 省令第三十二条の開発行為に関する工事の廃止の届出書
(平九規則三九・旧第十四条繰下・一部改正、平一三規則五六・平一七規則三五・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日規則第一八号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年六月二八日規則第二六号)
この規則は、昭和五十年七月一日から施行する。
附則(昭和五二年四月一日規則第二一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月二八日規則第八号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年四月一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月一八日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二七日規則第五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成十三年五月十八日前にされた旧都市計画法(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する旧都市計画法をいう。)第四十三条第一項第六号ロの規定による確認(法附則第六条第二項の規定に基づきなお従前の例により同日以後にされた確認を含む。)に係る工事の取りやめの届出については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月三一日規則第七六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一一月二九日規則第五六号)
この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第四二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年三月二三日規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則35・全改、平26規則42・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改、令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改)
(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改、平19規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・全改)
(平17規則35・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則35・全改)
(平17規則35・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則35・全改)
(平17規則35・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則35・全改)
(平17規則35・全改、平28規則44・一部改正)
(平17規則35・追加、平19規則56・一部改正)
(平17規則35・追加、平28規則44・一部改正)
(平17規則35・追加、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・追加)
(平17規則35・追加、平19規則56・平26規則42・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・追加、平19規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・追加、平19規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・追加、平19規則56・令4規則24・一部改正)
(平17規則35・追加、平26規則42・一部改正)