○川越市都市計画審議会条例
平成12年3月21日
条例第12号
(設置)
第1条 本市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、川越市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会を組織する委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
2 市長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから審議会を組織する委員を任命することができる。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 埼玉県の職員
(3) 本市の住民
3 前2項の規定により任命する委員の数は、20人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。
(平15条例3・平19条例3・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 川越市都市計画審議会条例(昭和44年条例第24号)は、廃止する。
附則(平成15年3月18日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。