○川越市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成十四年五月二十九日
規則第三十四号
(趣旨)
第一条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する分別解体等及び同条第八項に規定する再資源化等の促進のための措置に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年/国土交通省/環境省/令第一号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二七規則五五・一部改正)
(対象建設工事の届出)
第二条 法第十条第一項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第二条第二項に規定する届出書に、同条第三項に規定するもののほか、工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる地物を明記したものをいう。)を添付し、正本一通及び副本一通を提出するものとする。
(身分証明書)
第三条 法第四十三条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、平成十四年五月三十日から施行する。
附則(平成二七年六月二二日規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年八月三一日規則第六七号)
この規則は、令和三年九月一日から施行する。
(平27規則55・令3規則67・一部改正)