○川越市建築基準法に基づく公聴会規則
昭和五十五年三月一日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の規定による公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の請求)
第二条 法第九条第三項又は第八項(法第十条第二項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項、第二項若しくは第四項、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を行うことを請求しようとする者は、公聴会開催請求書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
(開催の通知及び公告)
第三条 市長は、公聴会を行おうとするときは、開催の三日前までに公聴会開催通知書(様式第二号)により関係人に通知するとともに、その通知の内容を公告しなければならない。
(口述人の選定)
第四条 市長は、法第七十三条第一項の認可により生じる利害関係について、公聴会に出席して意見を述べたい旨の申出があつたときは、法第七十条第二項に規定する土地の所有者等のうちから二十名以内のものを選定することができる。
(議長)
第五条 公聴会の議長は、市長又は市長が指名した職員とする。
2 議長は、公聴会を主宰し、議事を整理する。
(参考人の出席)
第六条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員、部内の職員その他の参考人の出席を求めて、意見を聴くことができる。
2 前項の規定により議長が参考人の出席を求める場合には、あらかじめ出席者に対して、聴聞事項並びに公聴会の開催場所及びその期日を通知しなければならない。
(口述審問)
第七条 公聴会は、口述審問により行う。
(関係者の代理人)
第八条 第三条の規定により通知を受けた関係人は、公聴会にその代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により関係人がその代理人を出席させる場合には、公聴会の開始前までに、委任状を市長に提出しなければならない。
(公聴会の延期等)
第九条 関係人又はその代理人は、やむを得ない理由により公聴会に出席できないときは、公聴会開催期日の前日までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつた場合において、その理由が正当と認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。
3 市長は、前項の規定により公聴会の期日を延期したときは、変更期日その他必要な事項を、直ちに公告するものとする。
4 関係人又はその代理人が、第一項の規定による届出をしないで、公聴会に出席しないときは、聴聞の機会を放棄したものとみなす。
(証人の出席)
第十条 関係人又はその代理人が、公聴会に際して、証人を出席させる場合には、公聴会開催期日の前日までに、証人の住所及び氏名並びに立証の要旨を文書をもつて市長に届け出なければならない。
(発言)
第十一条 出席者は、公聴会において、議長の指名又は許可を受けなければ発言してはならない。
2 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言の内容が前項に規定する範囲を超えたときは、その発言を制止させることができる。
(議長等の発言の制限)
第十二条 議長又は第六条に規定する参考人が、関係人の親族又は関係人と利害関係を有する者にあたるときは、発言することができない。
2 議長が、前項の場合に該当するときは、市長は他の職員に議長を代理させなければならない。
(傍聴人数の制限)
第十三条 議長は、公聴会の秩序を保持するため、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(退場命令)
第十四条 議長は、公聴会を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。
(公聴会の記録)
第十五条 議長は、公聴会の出席者氏名、陳述の内容等を部内の職員に記録させなければならない。
附則
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 川越市建築協定公聴会規則(昭和四十七年規則第九号)は、廃止する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭60規則22・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・一部改正)