○川越市建築基準法に基づく公聴会規則
昭和55年3月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定による公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の請求)
第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第2項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項若しくは第4項、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を行うことを請求しようとする者は、公聴会開催請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(開催の通知及び公告)
第3条 市長は、公聴会を行おうとするときは、開催の3日前までに公聴会開催通知書(様式第2号)により関係人に通知するとともに、その通知の内容を公告しなければならない。
(口述人の選定)
第4条 市長は、法第73条第1項の認可により生じる利害関係について、公聴会に出席して意見を述べたい旨の申出があつたときは、法第70条第2項に規定する土地の所有者等のうちから20名以内のものを選定することができる。
(議長)
第5条 公聴会の議長は、市長又は市長が指名した職員とする。
2 議長は、公聴会を主宰し、議事を整理する。
(参考人の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員、部内の職員その他の参考人の出席を求めて、意見を聴くことができる。
2 前項の規定により議長が参考人の出席を求める場合には、あらかじめ出席者に対して、聴聞事項並びに公聴会の開催場所及びその期日を通知しなければならない。
(口述審問)
第7条 公聴会は、口述審問により行う。
(関係者の代理人)
第8条 第3条の規定により通知を受けた関係人は、公聴会にその代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により関係人がその代理人を出席させる場合には、公聴会の開始前までに、委任状を市長に提出しなければならない。
(公聴会の延期等)
第9条 関係人又はその代理人は、やむを得ない理由により公聴会に出席できないときは、公聴会開催期日の前日までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつた場合において、その理由が正当と認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。
3 市長は、前項の規定により公聴会の期日を延期したときは、変更期日その他必要な事項を、直ちに公告するものとする。
4 関係人又はその代理人が、第1項の規定による届出をしないで、公聴会に出席しないときは、聴聞の機会を放棄したものとみなす。
(証人の出席)
第10条 関係人又はその代理人が、公聴会に際して、証人を出席させる場合には、公聴会開催期日の前日までに、証人の住所及び氏名並びに立証の要旨を文書をもつて市長に届け出なければならない。
(発言)
第11条 出席者は、公聴会において、議長の指名又は許可を受けなければ発言してはならない。
2 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言の内容が前項に規定する範囲を超えたときは、その発言を制止させることができる。
(議長等の発言の制限)
第12条 議長又は第6条に規定する参考人が、関係人の親族又は関係人と利害関係を有する者にあたるときは、発言することができない。
2 議長が、前項の場合に該当するときは、市長は他の職員に議長を代理させなければならない。
(傍聴人数の制限)
第13条 議長は、公聴会の秩序を保持するため、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(退場命令)
第14条 議長は、公聴会を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。
(公聴会の記録)
第15条 議長は、公聴会の出席者氏名、陳述の内容等を部内の職員に記録させなければならない。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 川越市建築協定公聴会規則(昭和47年規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭60規則22・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・一部改正)