○川越市建築審査会条例

昭和五十五年一月二十二日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十三条の規定に基づき、川越市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例二二・一部改正)

(組織)

第二条 審査会は、委員五人をもつて組織する。

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平二八条例二二・追加)

(招集)

第四条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。

 (他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長から同意を求められたとき。

 (他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、裁決をする必要があるとき。

 市長から諮問があつたとき。

 委員の半数以上の者から、審査会に付議する事件を示して招集の請求があつたとき。

 その他会長が必要と認めたとき。

(平二八条例二二・旧第三条繰下・一部改正)

(会議)

第五条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二八条例二二・旧第四条繰下)

(関係者の出席)

第六条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(平二八条例二二・旧第五条繰下・一部改正)

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、都市計画部建築指導課において処理する。

(平一五条例三・平一九条例三・一部改正、平二八条例二二・旧第六条繰下)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、審査会が定める。

(平二八条例二二・旧第七条繰下)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第二二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市建築審査会条例

昭和55年1月22日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和55年1月22日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第22号