○川越市建築審査会条例
昭和55年1月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、川越市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例22・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもつて組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平28条例22・追加)
(招集)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。
(1) 法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長から同意を求められたとき。
(2) 法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、裁決をする必要があるとき。
(3) 市長から諮問があつたとき。
(4) 委員の半数以上の者から、審査会に付議する事件を示して招集の請求があつたとき。
(5) その他会長が必要と認めたとき。
(平28条例22・旧第3条繰下・一部改正)
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平28条例22・旧第4条繰下)
(関係者の出席)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(平28条例22・旧第5条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市計画部建築指導課において処理する。
(平15条例3・平19条例3・一部改正、平28条例22・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、審査会が定める。
(平28条例22・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月18日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。