○川越市建築審査会条例
昭和五十五年一月二十二日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十三条の規定に基づき、川越市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例二二・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員五人をもつて組織する。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平二八条例二二・追加)
(招集)
第四条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。
一 法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長から同意を求められたとき。
二 法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、裁決をする必要があるとき。
三 市長から諮問があつたとき。
四 委員の半数以上の者から、審査会に付議する事件を示して招集の請求があつたとき。
五 その他会長が必要と認めたとき。
(平二八条例二二・旧第三条繰下・一部改正)
(会議)
第五条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八条例二二・旧第四条繰下)
(関係者の出席)
第六条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(平二八条例二二・旧第五条繰下・一部改正)
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、都市計画部建築指導課において処理する。
(平一五条例三・平一九条例三・一部改正、平二八条例二二・旧第六条繰下)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、審査会が定める。
(平二八条例二二・旧第七条繰下)
附則
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年三月一八日条例第三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第二二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。