○川越市建築基準法施行細則

昭和五十五年三月一日

規則第九号

川越市建築基準法施行細則(昭和四十八年規則第二十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平一一規則二二・令四規則二二・一部改正)

(建築物の維持保全)

第二条 法第八条第二項第二号に規定する市長が指定する建築物は、別表第一の十の項(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が同項(ろ)欄に定める規模等に該当するものとする。

(令元規則五・全改、令四規則二二・一部改正)

(標識)

第三条 法第九条第十三項の標識の様式は、様式第一号のとおりとする。

2 法第十条第四項において準用する法第九条第十三項の標識の様式は、様式第二号のとおりとする。

3 法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する法第九条第十三項の標識の様式は、様式第三号のとおりとする。

4 法第八十八条第一項又は第三項において準用する法第十条第四項において準用する法第九条第十三項の標識の様式は、様式第四号のとおりとする。

(平一二規則二九・平一八規則一二・一部改正)

(建築物の定期報告)

第四条 法第十二条第一項に規定する市長が指定する建築物は、別表第一(い)欄に掲げる用途の区分に応じ、その用途に供する部分がそれぞれ同表(ろ)欄に定める規模等に該当するもの(政令第十六条第一項に規定するものを除く。)とする。

2 政令第十六条第一項に規定する建築物に係る省令第五条第一項に規定する市長が定める時期は、別表第二(い)欄に掲げる用途の区分に応じ、第一回の報告を行つた日の翌日から起算して同表(ろ)欄に定める期間ごとで、毎回当該期間の満了する日からその日前三月までの間とする。

3 第一項の建築物に係る省令第五条第一項に規定する市長が定める時期は、別表第一(い)欄に掲げる用途の区分に応じ、第一回の報告を行つた日の翌日から起算して同表第一(は)欄に定める期間ごとで、毎回当該期間の満了する日からその日前三月までの間とする。

4 省令第五条第三項本文に規定する報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表は、これらの書類の提出の日前三月以内に調査した事項に基づき、作成したものでなければならない。

(平五規則三七・平八規則四〇・平一一規則二二・平一六規則六・平二〇規則二八・平二八規則六五・令四規則二二・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告)

第五条 法第十二条第三項に規定する市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

 小荷物専用昇降機(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号。別表第一及び別表第二において「平成二十八年告示」という。)第二第三号に掲げるものに限る。ただし、籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)

 政令第十六条第一項に規定する建築物及び前条第一項の建築物に設ける換気設備(法第二十八条第二項ただし書の換気設備(自然換気設備を除く。)及び同条第三項の換気設備(共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)に限る。)、排煙設備(法第三十五条の排煙設備のうち、排煙機を有するものに限る。)、非常用の照明装置(同条の非常用の照明装置に限る。)並びに給水設備及び排水設備(共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)

 前条第一項の建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)(政令第十六条第三項第二号に規定するものを除く。)

2 政令第十六条第三項各号又は前項各号に掲げる特定建築設備等に係る省令第六条第一項に規定する市長が定める時期は、第一回の報告を行つた日の翌日から起算して一年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目にあつては、三年)ごとで、当該期間の満了する日からその日前一月までの間とする。

3 政令第百三十八条の三に規定する昇降機等に係る省令第六条の二の二第一項に規定する市長が定める時期は、使用期間が連続して六月以内のものにあつては毎年使用開始の日からその日前一月までの間、それ以外のものにあつては毎年四月一日から同月三十日までの間及び十月一日から同月三十一日までの間とする。

4 省令第六条第三項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、これらの書類の提出の日前二月以内に検査した事項に基づき、作成したものでなければならない。

5 省令第六条の二の二第三項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、これらの書類の提出の日前二月以内に検査した事項に基づき、作成したものでなければならない。

(平八規則四〇・平一一規則二二・平一二規則四九・平一三規則二五・平一六規則六・平一八規則一二・平二〇規則二八・平二一規則四一・平二八規則六五・令元規則五・令四規則二二・一部改正)

第六条から第八条まで 削除

(平一九規則四三)

(確認申請書に添付する図書)

第九条 確認の申請に係る建築物の敷地が高さ二メートルを超える崖に接し、又は近接する場合においては、崖の下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。

(令四規則二二・一部改正)

(確認申請書に添付する調書)

第十条 次に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。

 工場の用途に供する建築物 様式第六号の調書

 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 様式第七号の調書

 尿浄化槽を設置する建築物 様式第八号の調書

 法第八十六条の七(法第八十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 様式第九号の調書並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図

2 法第八十八条第一項において準用する法第八十六条の七第二項及び第三項又は法第八十八条第二項において準用する法第八十六条の七第一項の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける工作物の確認を申請する場合においては、様式第十号の調書並びに基準時における工作物の配置図及び平面図又は横断面図を確認申請書に添付しなければならない。

(平五規則三七・平一一規則二二・平一二規則四九・平一三規則二五・平一八規則一二・一部改正)

(建築物の建築に関する確認の特例)

第十一条 政令第十条第三号ハ又は第四号ハに規定する市長が規則で定める規定は、埼玉県建築基準法施行条例(昭和三十五年埼玉県条例第三十七号)第八条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定とする。

(昭六〇規則一四・追加、平八規則四〇・平一一規則二二・平一二規則四九・平二〇規則二八・令四規則二二・一部改正)

(尿浄化槽に係る指定区域)

第十一条の二 政令第三十二条第二項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、所轄区域のうち次に掲げる区域以外の区域とする。

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域

 下水道法第四条第一項の規定により定められた事業計画において、三年以内に前号に掲げる区域となることが予定されている区域

(昭六〇規則一四・旧第十一条繰下、平一一規則二二・平一二規則四九・平一八規則一二・一部改正)

(垂直積雪量)

第十一条の三 政令第八十六条第三項に規定する市長が規則で定める数値は、三十センチメートルとする。

(平一二規則四九・追加、令四規則二二・一部改正)

(道路位置指定申請)

第十二条 法第四十二条第一項第五号の道路の位置の指定(第二十五条第二項において「道路位置指定」という。)を受けようとする者は、様式第十一号の申請書及び通知書に省令第九条に規定する書類のほか、様式第十二号の道路位置図を添えて、市長に提出しなければならない。

(平五規則三七・平一二規則四九・令四規則二二・一部改正)

(私道の変更又は廃止)

第十三条 法第四十二条第一項第五号又は同条第二項若しくは第三項の指定を受けた私道を変更し、又は廃止しようとするときは、様式第十三号の申請書及び通知書に前条に規定する道路位置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定を変更し、又は取り消したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(令四規則二二・一部改正)

(幅員四メートル未満一・八メートル以上の道の指定)

第十四条 法第四十二条第二項の規定により市長が指定する道は、幅員が四メートル未満一・八メートル以上のものとする。

(許可申請)

第十五条 省令第十条の四第一項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図及び二面以上の断面図並びに同条第一項の表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図(法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。

2 省令第十条の四第四項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第三条第二項の表に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図とする。

3 市長は、前二項に規定する図書又は書面のほか、省令第十条の四第一項に規定する許可関係規定又は同条第四項に規定する工作物許可関係規定による許可の申請に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平一一規則二二・全改、平一二規則四九・平二〇規則二八・令四規則二二・一部改正)

(道路内の建築制限の緩和等の認定申請)

第十六条 省令第十条の四の二第一項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図及び二面以上の断面図とする。

2 政令第百十五条の二第一項第四号ただし書の認定を受けようとする者は、様式第十四号の申請書に省令第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図及び二面以上の断面図を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前二項に規定する図書又は書面のほか、省令第十条の四の二第一項に規定する認定関係規定による認定の申請に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平一一規則二二・全改、平一二規則四九・平一八規則一二・令四規則二二・一部改正)

(角敷地等の指定)

第十七条 法第五十三条第三項第二号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

 法第四十二条第一項又は第二項に規定する道路が百二十度以内でつくる内角側の角にある敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(角にある敷地を除く。)で、その周長の三分の一以上がそれらの道路に接するもの

 法第四十二条第一項又は第二項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの

(平一一規則二二・平一三規則二五・平一八規則一二・令四規則二二・一部改正)

(建築物の高さの制限に係る後退距離の算定に関する特例)

第十八条 政令第百三十条の十二第五号に規定する市長が規則で定める建築物の部分は、政令第百四十五条第二項第一号から第三号までに掲げる建築物(法第四十四条第一項第四号の許可を受けたものに限る。)とする。

(平五規則三七・全改、平八規則四〇・平一一規則二二・平一二規則二九・令四規則二二・一部改正)

(道路面と敷地の地盤面に高低差のある場合)

第十九条 政令第百三十五条の二第二項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より四メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差の二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

(平一一規則二二・一部改正)

(建築協定認可申請)

第二十条 法第七十条第一項又は法第七十六条の三第二項の認可(次項において「認可」という。)を受けようとする者は、様式第十五号の申請書及び通知書並びにその申請書の写し二通に次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

 建築協定書

 法第七十条第一項に規定する建築協定区域(以下「建築協定区域」という。)並びに建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面

 省令第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる付近見取図

 法第七十条第二項の規定により同項に規定する建築協定区域隣接地(以下「建築協定区域隣接地」という。)を定める場合にあつては、建築協定区域隣接地の区域並びに建築協定区域隣接地の区域内の地形及び地物を表示する図面

2 市長は、前項各号に定める図書又は書面のほか、認可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平五規則三七・平八規則四〇・平一一規則二二・平一二規則四九・令四規則二二・一部改正)

(建築協定の変更又は廃止認可申請)

第二十一条 前条の規定は、法第七十四条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)又は法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の認可の申請をする場合に準用する。

(平八規則四〇・一部改正)

(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる届出)

第二十一条の二 法第七十五条の二第一項又は第二項の規定により法第六十九条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)に加わろうとする者は、様式第十六号の加入届に当該土地の区域を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。

(平八規則四〇・追加、平一一規則二二・令四規則二二・一部改正)

(一人建築協定が効力を有することとなつた旨の届出)

第二十一条の三 法第七十六条の三第一項の規定により建築協定を定めた者は、当該建築協定が同条第五項の規定により効力を有する建築協定となつたときは、様式第十七号の届出書に当該建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなつたことを証する書面及び当該土地の区域を示す図面を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(平八規則四〇・追加、平一一規則二二・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請等)

第二十二条 省令第十条の十六第一項第四号、同条第二項第三号、同条第三項第三号及び第十条の二十一第一項第三号に規定する市長が規則で定めるものは、法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは法第八十六条の二第一項の規定による認定若しくは法第八十六条第三項若しくは第四項若しくは法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可の申請又は法第八十六条の五第一項の規定による認定若しくは許可の取消しの申請(次項において「認定申請等」という。)に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。

2 市長は、前項に規定する図書又は書面のほか、認定申請等に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平一一規則二二・全改、平一七規則三・平一八規則一二・令四規則二二・一部改正)

(建築主等の変更届)

第二十三条 許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の工事完了前に建築主、設置者又は築造主に変更があったときは、建築主、設置者又は築造主は、様式第十八号の名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。

2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第十九号の報告書を建築主事に提出しなければならない。

3 建築設備の設置者又は工作物の築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第二十号の報告書を建築主事に提出しなければならない。

(平五規則三七・旧第二十四条繰上、平一一規則二二・平三一規則九・一部改正)

(誤記訂正届)

第二十四条 建築主は、確認を受けた申請書の内容に誤記があつた場合には、様式第二十一号の誤記訂正届を建築主事に提出しなければならない。

(平五規則三七・旧第二十四条の二繰上、平一一規則二二・一部改正)

(工事取りやめ届等)

第二十五条 建築主、設置者又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の工事を取りやめたときは、様式第二十二号の工事取りやめ届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に速やかに提出しなければならない。

2 許可、認可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査、中間検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、様式第二十三号の申請取下届を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平五規則三七・平一一規則二二・平二七規則五二・平三一規則九・一部改正)

(国等による計画通知への準用)

第二十六条 法第十八条第二項の規定によりする通知については、第十条及び前三条の規定を準用する。

(平五規則三七・追加、平八規則四〇・平一一規則二二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に埼玉県建築基準法施行細則(昭和三十六年埼玉県規則第十五号)及びこの規則による改正前の川越市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和五六年五月三〇日規則第一九号)

この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(昭和六〇年六月二八日規則第一四号)

この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年六月三〇日規則第三一号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(平成元年四月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月二八日規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に係る許可等の申請については、改正法附則第四条に規定する期間は、改正後の川越市建築基準法施行細則第十五条第一項第三号、第六号及び第七号、第十六条(建築基準法(昭和二十五年法律第二百号。以下「法」という。)第五十五条第二項に係る部分に限る。)並びに第二十三条(法第八十六条第十項に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の川越市建築基準法施行細則第十五条第一項第三号及び第六号並びに第十六条の規定は、なおその効力を有する。

(平成八年一一月二一日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の改正規定、附則の次に別表を加える改正規定、様式第三号及び様式第四号の改正規定並びに同様式の次に一様式を加える改正規定は、平成八年十二月一日から施行する。

(平成一一年四月三〇日規則第二二号)

1 この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

2 この規則による改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年六月一三日規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一三年三月三〇日規則第二五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二六日規則第二〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年一月三〇日規則第六号)

1 この規則は、平成十六年二月一日から施行する。ただし、第五条第一項第四号の改正規定及び別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定(第五条第一項第四号の給水設備及び排水設備に係る部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の第四条第三項及び第五条第四項の規定にかかわらず、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項及び第二項に基づく報告については、平成十六年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一八年三月九日規則第一二号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年六月一九日規則第四三号)

1 この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。

2 改正後の川越市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る確認申請書に添付する図書等について適用する。

(平成二〇年三月三一日規則第二八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十五条の改正規定並びに様式第十九号及び様式第二十号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項の規定による調査又は同条第三項の規定による検査を開始した者であって同日以後に同条第一項又は第三項の規定による報告をするものに係る当該報告は、改正後の第四条第三項及び第五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年五月二九日規則第五二号)

1 この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

2 改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二八年五月三一日規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第四条第一項に規定する建築物に該当するものであって、施行日に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)第十六条第一項に規定する建築物に該当することとなったものに係る改正後の第四条第二項の規定の適用については、同項中「第一回の報告」とあるのは「平成二十八年六月一日以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における平成二十八年六月一日以後最初の報告をすべき時期は、同日において政令第十六条第一項に規定する建築物に該当することとならなかったとした場合における同日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。

3 施行日の前日において改正前の第五条第一項第一号又は第二号に掲げる昇降機のいずれかに該当するものであって、施行日に政令第十六条第三項第一号に規定する昇降機に該当することとなったものに係る改正後の第五条第二項の規定の適用については、同項中「第一回の報告」とあるのは「平成二十八年六月一日以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における平成二十八年六月一日以後最初の報告をすべき時期は、同日において政令第十六条第三項第一号に規定する昇降機に該当することとならなかったとした場合における同日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。

4 小荷物専用昇降機(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号。以下「改正省令」という。)の施行の際現に存するもの又は改正省令の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七条第五項若しくは法第七条の二第五項(これらの規定を法第八十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。次項において同じ。)に係る改正省令附則第二条第四項の規定により市長が定める時期は、施行日以後最初の報告に係る時期にあっては施行日から起算して一年が満了する日又は法第七条第五項若しくは法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して二年が満了する日のいずれか遅い日から当該日前一月までの間、当該最初の報告後の報告に係る時期にあっては当該最初の報告を行った日の翌日から起算して一年ごとで、当該期間の満了する日から当該日前一月までの間とする。

5 前項の規定により施行日から平成三十一年五月三十一日までの間に一回以上報告がなされた小荷物専用昇降機に関する同日の翌日以後の改正後の第五条第二項の規定の適用については、同項中「第一回の報告」とあるのは、「平成二十八年六月一日以後最初の報告」とする。

6 防火設備(改正省令の施行の際現に存するもの又は改正省令の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間に法第七条第五項若しくは法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る改正省令附則第二条第四項の規定により市長が定める報告の時期は、平成三十年六月一日から平成三十一年五月三十一日までの間とし、当該期間中における報告の回数は一回とする。

7 施行日の前日において改正前の第五条第二項に規定する工作物に該当するものであって、施行日に政令第百三十八条の三に規定する昇降機等に該当することとなったものに係る改正後の第五条第三項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とする。この場合における平成二十八年六月一日以後最初の報告をすべき時期は、同日において政令第百三十八条の三に規定する昇降機等に該当することとならなかったとした場合における同日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。

(平成三一年三月二五日規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市建築基準法施行細則様式第十一号から様式第十三号まで、様式第十八号及び様式第二十号から様式第二十三号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年六月二五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第一(第四条関係)

(平八規則四〇・追加、平一二規則四九・平一五規則二〇・一部改正、平一六規則六・旧別表・一部改正、平二〇規則二八・旧別表第一・一部改正、平二八規則六五・旧別表・一部改正、令元規則五・一部改正)

 

(い)

(ろ)

(は)

用途

規模等

報告の間隔

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの、地階の床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、階数が三以上のもの、三階以上の階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの又は主階が一階になく、床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、階数が三以上のもの

二年

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、政令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。)ホテル又は旅館

床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの、地階の床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、階数が三以上のもの又は三階以上の階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二年

共同住宅

床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、六階以上の階にあるもの

三年

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成二十八年告示第一第二項第一号に掲げるものに限る。)

地階の床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、階数が三以上のもの又は三階以上の階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

三年

学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び大学を除く。)又は体育館

床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの又は三階以上の階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二年

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの又は三階以上の階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

三年

物品販売業を営む店舗

床面積の合計が千五百平方メートルを超え、かつ、二階以上の階にあるもの、地階の床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、階数が三以上のもの又は三階以上の階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二年

百貨店、マーケット又は展示場

地階の床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、階数が三以上のもの又は三階以上の階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二年

キャバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、階数が三以上で地階にあるもの、床面積の合計が百平方メートルを超え、かつ、三階以上の階にあるもの又は床面積の合計が千五百平方メートルを超え、かつ、二階にあるもの

二年

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が二千平方メートルを超え、かつ、六階以上の階にあるもの

三年

別表第二(第四条関係)

(平二八規則六五・追加)


(い)

(ろ)

用途

報告の間隔

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

二年

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成二十八年告示第一第二項第二号から第九号までに掲げるもの

二年

共同住宅又は寄宿舎(これらのうち高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成二十八年告示第一第二項第一号に掲げるものに限る。)

三年

体育館(学校に附属するものを除く。)

二年

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(これらのうち学校に附属するものを除く。)

三年

百貨店、マーケツト、展示場、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)

二年

様式 略

川越市建築基準法施行細則

昭和55年3月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和55年3月1日 規則第9号
昭和56年5月30日 規則第19号
昭和60年6月28日 規則第14号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和61年6月30日 規則第31号
平成元年4月1日 規則第12号
平成5年12月28日 規則第37号
平成8年11月21日 規則第40号
平成11年4月30日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年6月13日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第25号
平成15年3月26日 規則第20号
平成16年1月30日 規則第6号
平成17年3月4日 規則第3号
平成18年3月9日 規則第12号
平成19年6月19日 規則第43号
平成20年3月31日 規則第28号
平成21年7月1日 規則第41号
平成27年5月29日 規則第52号
平成28年5月31日 規則第65号
平成31年3月25日 規則第9号
令和元年6月25日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第24号