○川越市道路管理事務所処務規程

昭和五十八年四月一日

訓令第六号

(趣旨)

第一条 この訓令は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、道路環境整備課に属する事業機関である川越市道路管理事務所(以下「道路管理事務所」という。)の内部組織及び処務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平二訓令八・平一一訓令四・平一五訓令八・平一七訓令八・平一九訓令三・平二五訓令七・平二八訓令一二・平二九訓令五・一部改正)

(業務)

第二条 道路管理事務所の業務は、次のとおりとする。

 道路の維持補修及び直営工事に関すること。

 原材料の受払いに関すること。

 所管車両の管理及び点検に関すること。

(職の設置)

第三条 道路管理事務所に、所長その他必要な職員を置く。

(平二訓令五・一部改正)

(職務)

第四条 所長は、上司の命を受け、道路管理事務所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(平二訓令五・一部改正)

(業務分担)

第五条 所属職員の業務分担は、所長が定める。

(平二訓令五・一部改正)

(所長の専決事項)

第六条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 所属職員の年次有給休暇に関すること。

 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。

 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。

 道路管理事務所内の管理に関すること。

 道路管理事務所で行う恒例又は軽易な業務に関すること。

2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平二訓令五・追加、平七訓令一一・平一一訓令四・平二九訓令五・一部改正)

(その他)

第七条 この訓令に定めるもののほか、道路管理事務所の処務に関して必要な事項は、市長が定める。

(平二訓令五・旧第六条繰下・一部改正、平二九訓令五・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二四日訓令第八号)

この訓令は、平成元年七月一日から施行する。

(平成二年三月三〇日訓令第五号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成七年七月一日訓令第一一号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日訓令第八号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令第七号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第一二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

川越市道路管理事務所処務規程

昭和58年4月1日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令第6号
平成元年6月24日 訓令第8号
平成2年3月30日 訓令第5号
平成7年7月1日 訓令第11号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成17年3月25日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第5号