○川越市道路管理事務所処務規程
昭和58年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第2項の規定に基づき、道路環境整備課に属する事業機関である川越市道路管理事務所(以下「道路管理事務所」という。)の内部組織及び処務に関して必要な事項を定めるものとする。
(平2訓令8・平11訓令4・平15訓令8・平17訓令8・平19訓令3・平25訓令7・平28訓令12・平29訓令5・一部改正)
(業務)
第2条 道路管理事務所の業務は、次のとおりとする。
(1) 道路の維持補修及び直営工事に関すること。
(2) 原材料の受払いに関すること。
(3) 所管車両の管理及び点検に関すること。
(職の設置)
第3条 道路管理事務所に、所長その他必要な職員を置く。
(平2訓令5・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、道路管理事務所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(平2訓令5・一部改正)
(業務分担)
第5条 所属職員の業務分担は、所長が定める。
(平2訓令5・一部改正)
(所長の専決事項)
第6条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(4) 道路管理事務所内の管理に関すること。
(5) 道路管理事務所で行う恒例又は軽易な業務に関すること。
2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平2訓令5・追加、平7訓令11・平11訓令4・平29訓令5・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、道路管理事務所の処務に関して必要な事項は、市長が定める。
(平2訓令5・旧第6条繰下・一部改正、平29訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日訓令第8号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日訓令第11号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。