○川越市観光案内所規程

平成二年三月二十六日

告示第七十二号

(設置)

第一条 本市は、観光事業の振興を図るため、観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(平四告示三八三・平五告示八三・平一六告示一一八・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 案内所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

川越市川越駅観光案内所

川越市脇田町二十四番地九

川越市仲町観光案内所

川越市仲町二番地三

川越市本川越駅観光案内所

川越市新富町一丁目二十二番地

(平一六告示一一八・追加、平二三告示一八七・平二四告示一四二・平二四告示二〇五・平二六告示一四四・平二八告示二三四・一部改正)

(業務)

第三条 案内所は、次に掲げる業務を行う。

 観光情報の提供に関すること。

 観光宣伝資料の配布に関すること。

 特産品等の紹介に関すること。

 自転車シェアリングの受付に関すること(川越市仲町観光案内所を除く。)

 前各号に定めるもののほか、案内所の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平一六告示一一八・旧第二条繰下、平二八告示二三四・平二九告示一八八・一部改正)

(業務時間)

第四条 案内所の業務時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

業務時間

川越市川越駅観光案内所

午前九時から午後五時まで

川越市仲町観光案内所

午前十時から午後五時まで

川越市本川越駅観光案内所

午前九時から午後五時まで

(平二六告示一四四・全改、平二七告示二〇六・平二八告示二三四・令二告示一四三・令三告示一五一・令四告示一六四・令五告示一九二・一部改正)

(休業日)

第五条 案内所は、無休とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休業することができる。

(平二四告示二〇五・全改)

(その他)

第六条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平一六告示一一八・旧第五条繰下、平二六告示一四四・一部改正)

この告示は、平成二年五月十六日から施行する。

(平成四年一月二四日告示第二三号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成四年一二月一四日告示第三八三号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成五年三月三一日告示第八三号)

この告示は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年四月二二日告示第一三五号)

この告示は、平成八年五月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日告示第一一八号)

この告示は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二四日告示第一八七号)

この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年二月二七日告示第一四二号)

この告示は、平成二十四年三月三日から施行する

(平成二四年三月一五日告示第二〇五号)

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日告示第一四四号)

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日告示第二〇六号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第二三四号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月一六日告示第一八八号)

この告示は、平成二十九年三月十八日から施行する。

(令和二年三月一七日告示第一四三号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二四日告示第一五一号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月一八日告示第一六四号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日告示第一九二号)

この告示は、令和五年四月一日から施行する。

川越市観光案内所規程

平成2年3月26日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成2年3月26日 告示第72号
平成4年1月24日 告示第23号
平成4年12月14日 告示第383号
平成5年3月31日 告示第83号
平成8年4月22日 告示第135号
平成16年3月31日 告示第118号
平成23年3月24日 告示第187号
平成24年2月27日 告示第142号
平成24年3月15日 告示第205号
平成26年3月26日 告示第144号
平成27年3月31日 告示第206号
平成28年3月31日 告示第234号
平成29年3月16日 告示第188号
令和2年3月17日 告示第143号
令和3年3月24日 告示第151号
令和4年3月18日 告示第164号
令和5年3月24日 告示第192号