○川越市農業集落排水施設使用料等審議会条例
平成9年12月24日
条例第23号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、農業集落排水施設使用料及び農業集落排水事業分担金に関し審議するため、川越市農業集落排水施設使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
(1) 農業関係団体等の代表者
(2) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業観光部農政課において処理する。
(平19条例3・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。