○川越市土地改良事業補助規則
昭和三十五年八月二十五日
規則第十三号
(目的)
第一条 この規則は、土地改良事業に要する経費に対し交付する補助金について必要なことを定めることを目的とする。
(土地改良事業)
第二条 この規則で土地改良事業(以下「事業」という。)とは、左に掲げる事業をいう。
一 かんがい排水
二 機械揚水
三 区画整理
四 暗渠排水
五 客土
六 農道
七 畑地かんがい施設
八 農地造成
九 床締
十 集団化換地計画
十一 確定測量
十二 調査設計
(補助の対象)
第三条 補助金は、前条に規定する事業を行う土地改良区、農業協同組合及び共同施行者に対し、予算の範囲内においてこれを交付する。
2 団体営事業(国庫補助)及び県費単独補助事業にあつては、知事に申請するとともにその写を市長に提出するものとする。
一 事業について、認可、許可、議決又は同意を必要とするものは、これを得たことを証する書面の写
二 その他、市長が必要と認める書類
2 補助申請書の提出は、当該事業年度の七月末日までに提出しなければならない。ただし、提出期限以後に決定した事業にあつては、決定後すみやかに提出するものとする。
(事業の変更)
第七条 補助申請書を提出した後において、前条第一項各号の一に変更を生じ、又は加えようとするときは、すみやかに届け出で、且つその関係書類を提出しなければならない。
(事業の開始、終了届)
第八条 事業主は、事業の工事を開始し又は終了したときは、遅滞なく別紙様式第三号により、市長に届け出なければならない。
(検査)
第九条 市長は、必要と認めたときは、当該事業について随時事業の実施状況、費用の収支を証する書面及びその他の帳簿類を検査することができる。
(補助金の交付)
第十条 補助金は、当該事業の実施状況又は終了の結果を実地検査の上交付する。
(補助金の返還)
第十一条 市長は、事業主が左の各号の一に該当した場合、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
二 正当な理由なく第九条に基く市長の検査を拒んだとき
三 申請又は報告書類に虚偽の記載があつたとき
四 事業の成績が不良で、その目的達成が困難であると認める事実があつたとき
五 事業の一部若しくは全部を停止し又は廃止したとき
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要なる事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和三十五年八月二十五日から施行し、昭和三十五年度事業から適用する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表
土地改良事業補助規則第5条に規定する補助率
事業の区分 事業の種別 | 団体営事業(国庫補助) | 県費単独補助事業 | 小団地土地改良事業 |
かんがい排水 | 2割以内 | 2割以内 | 2.5割以内 |
機械揚水 | 2〃 | 2〃 | 2.5〃 |
区画整理 | 1〃 | 1.5〃 | 2〃 |
暗渠排水 | 1〃 | 1.5〃 | 2〃 |
客土 | 1〃 | 1〃 | 2〃 |
農道 | 1〃 | 1〃 | 2〃 |
畑地かんがい施設 | 2〃 | 2〃 | 2〃 |
農地造成 | 1〃 | 1〃 | 2〃 |
床締 | 1〃 | 1〃 | 2〃 |
集団化換地計画 | 2〃 | 2〃 | 3〃 |
確定測量 | 2〃 | 2〃 | 3〃 |
調査設計 | 2〃 | 2〃 | 3〃 |
(昭60規則22・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・令4規則24・一部改正)