○県営土地改良事業負担金に関する分担金徴収条例
昭和六十二年十二月二十四日
条例第二十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第三項の規定による県営土地改良事業負担金に関する分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第二条 市は、法第九十一条第二項の規定による県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、同条第三項の規定により、当該事業によつて利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものから、市が負担する負担金の一部を分担金として徴収する。
(分担金の額)
第三条 市が徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用につき法第九十一条第二項の規定により市が負担する負担金の金額の範囲内で市長が定める額とする。
2 市が個別に徴収する分担金の額は、市長の定めるところにより、当該事業の施行に係る地域内にある土地につきその徴収を受ける者の面積及び当該事業により利益を受ける程度に応じて、前項の分担金の総額を割り振つて得られる額とする。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。