○川越市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和四十七年十一月十一日

条例第二十九号

(目的)

第一条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の四第一項において読み替えて準用する法第三十六条第一項及び第五項から第八項までの規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(平二三条例二六・令元条例七・一部改正)

(賦課の基準等の決定)

第二条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第三項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第百十三条の三第三項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告のあつた日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して八年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた国及び県補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振つて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(平二三条例二六・平二九条例三一・一部改正)

(夫役の履行)

第三条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもつて代えることができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(平二三条例二六・一部改正)

(賦課に対する審査請求)

第四条 第二条の規定により賦課金、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けたことを知つた日の翌日から起算して三月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。

(平二三条例二六・平二八条例三・一部改正)

(急施の場合の特例)

第五条 法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する法第八十七条の五第一項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。

(平二三条例二六・平二九条例三一・一部改正)

(賦課徴収の延期等)

第六条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課(第二条第三項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(平二三条例二六・一部改正)

(その他の規定)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月一六日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第三号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二二日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二六日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和47年11月11日 条例第29号

(令和元年6月26日施行)