○川越市農業委員会和解の仲介に関する規程
昭和47年3月29日
農委告示第16号
(趣旨)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第25条の規定に基づく農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の紛争に対する和解の仲介(以下「仲介」という。)については、法令その他に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平22農委告示20・平28農委告示12・一部改正)
(仲介の方針)
第2条 仲介は、厳正、公平を旨とし、仲介の申立人若しくは、その相手方又はその利害関係人(以下「申立人等」という。)の理解と互譲により条理にかない、かつ、適法なものでなければならない。
(仲介委員の指名及び通知)
第3条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、仲介委員の指名については、申立のあつた事件ごとにその内容、申立人等の意向等を勘案して行なわなければならない。ただし、次の各号に該当する者は、指名しないこととする。
(1) 当該紛争当事者の親族たる者
(2) 当該紛争について利害関係を有する者
2 会長は、仲介委員を指名したときは、速やかに当該仲介委員及び申立人等へ通知するとともに、知事にその旨及び紛争の概要を通知することとする。
(平28農委告示12・一部改正)
(仲介委員の変更及び通知)
第4条 会長は、仲介委員に事故があるときは、その指名を解き、新たに仲介委員を指名しなければならない。
(平28農委告示12・一部改正)
(仲介申立の手続)
第5条 農業委員会管内の土地について、農地等の利用関係の紛争について当事者の双方又は一方より仲介の申立をしようとする者は、仲介の概要を記載した文書又は口頭をもつて申出ることとする。
(仲介の申立の処理)
第6条 会長は、仲介の申立を受理したときは、申立事由及びその内容を調査し、仲介を行なうことが適当であるか否かを検討し、農業委員会において仲介を行なうことが不適当又は困難と予想される事件については、農業委員会に諮り申立人の同意を得て、知事に移管するものとする。
(仲介主任及び仲介委員会の招集)
第7条 仲介委員会(以下「委員会」という。)に仲介主任を置く。
2 仲介主任は、仲介委員の互選により選任する。
3 委員会は、仲介主任が招集する。
4 委員会の開催については、日時、場所を定め、紛争の当事者及び必要と認める利害関係人に通知すること。
5 委員会は、原則として非公開とする。
(平28農委告示12・一部改正)
(小作主事の招致)
第8条 仲介に関し、農地法第18条第1項本文の規定による知事の許可を要する事案及び仲介委員が必要があると認めたときは、小作主事の出席を求め、その意見を聞くものとする。
(平28農委告示12・一部改正)
(仲介委員会の運営)
第9条 仲介は、当該仲介事件を担当する仲介委員全員の合意及び申立人等の合意によらなければならない。
2 当該申立事件を担当する仲介委員及び仲介事務を担当する職員並びに委員会に出席を要求された者以外は、委員会に出席することはできない。
3 仲介委員及び職務のため出席した職員その他の関係者は、仲介において知つた他人の秘密を他に漏らしてはならない。
(仲介の打ち切り及び通知)
第10条 和解の成立が得られない場合又は申立人等が仲介に応じない場合は、仲介を打ち切るものとする。
2 仲介を打ち切つたときは、その旨を事件関係者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。
(仲介の事務処理)
第11条 仲介の手続き及び記録等の事務処理は、原則として農地法関係事務処理要領(21経営第4608号農林水産省経営局長通知・21農振第1599号農林水産省農村振興局長通知)に定めるところにより行なう。
(平28農委告示12・一部改正)
(会長への報告)
第12条 仲介主任は、和解が成立したとき若しくはその成立が著しく困難となつたとき又は仲介を打ち切ることが望ましいと判断したときは、遅滞なくその旨会長に報告しなければならない。
(仲介委員の任期)
第13条 仲介委員の任期は、仲介委員に指名されたときに始り、申立事件の和解が成立し又は仲介を打ち切り、その顛末の報告が会長に受理されたとき終る。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月24日農委告示第21号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日農委告示第20号)
この告示は、平成22年5月21日から施行する。
附則(平成28年3月29日農委告示第12号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における農地法(昭和27年法律第229号)第25条の規定に基づく農地等の利用関係の紛争に対する和解の仲介については、この告示による改正前の川越市農業委員会和解の仲介に関する規程は、なおその効力を有する。