○川越市農業委員会の事務部局職員の職名に関する規則
昭和54年4月24日
農委告示第23号
第1条 この規則は、川越市職員定員条例(平成27年条例第43号)第3条第7号に規定する農業委員会の事務部局職員の職名について、必要な事項を定めるものとする。
(平7農委告示9・平28農委告示16・一部改正)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 副事務局長 副参事 主幹
(2) 副主幹 主査 主任 主事 主事補
2 前項に規定するもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である職員の職名については、市長の事務部局における職員の職名の例による。
(平7農委告示9・全改、平19農委告示14・平27農委告示15・令2農委告示10・一部改正)
第3条 法令により特別の定めがある職名については、前条に規定する職名に併せて法令に定める職名を用いるものとする。
(昭61農委告示11・追加、平7農委告示9・旧第5条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 川越市農業委員会職員の身分及び定数の配分に関する規則(昭和32年農委告示第17号)は、廃止する。
附則(昭和59年7月10日農委告示第21号)
この告示は、昭和59年7月11日から施行する。
附則(昭和61年3月27日農委告示第11号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日農委告示第30号)
この告示は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日農委告示第9号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日農委告示第15号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日農委告示第9号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日農委告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日農委告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日農委告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日農委告示第10号)
この告示は、令和2年7月28日から施行する。