○川越市農業委員会の事務部局職員の職名に関する規則

昭和五十四年四月二十四日

農委告示第二十三号

第一条 この規則は、川越市職員定員条例(平成二十七年条例第四十三号)第三条第七号に規定する農業委員会の事務部局職員の職名について、必要な事項を定めるものとする。

(平七農委告示九・平二八農委告示一六・一部改正)

第二条 職員の職名は、次のとおりとする。

 事務局長 副事務局長 副参事 主幹

 副主幹 主査 主任 主事 主事補

2 前項に規定するもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員である職員の職名については、市長の事務部局における職員の職名の例による。

(平七農委告示九・全改、平一九農委告示一四・平二七農委告示一五・令二農委告示一〇・一部改正)

第三条 法令により特別の定めがある職名については、前条に規定する職名に併せて法令に定める職名を用いるものとする。

(昭六一農委告示一一・追加、平七農委告示九・旧第五条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 川越市農業委員会職員の身分及び定数の配分に関する規則(昭和三十二年農委告示第十七号)は、廃止する。

(昭和五九年七月一〇日農委告示第二一号)

この告示は、昭和五十九年七月十一日から施行する。

(昭和六一年三月二七日農委告示第一一号)

この告示は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年六月二九日農委告示第三〇号)

この告示は、平成元年七月一日から施行する。

(平成五年三月三一日農委告示第九号)

この告示は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月三一日農委告示第一五号)

この告示は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日農委告示第九号)

この告示は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日農委告示第一四号)

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日農委告示第一五号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日農委告示第一六号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年七月二八日農委告示第一〇号)

この告示は、令和二年七月二十八日から施行する。

川越市農業委員会の事務部局職員の職名に関する規則

昭和54年4月24日 農業委員会告示第23号

(令和2年7月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和54年4月24日 農業委員会告示第23号
昭和59年7月10日 農業委員会告示第21号
昭和61年3月27日 農業委員会告示第11号
平成元年6月29日 農業委員会告示第30号
平成5年3月31日 農業委員会告示第9号
平成6年3月31日 農業委員会告示第15号
平成7年3月31日 農業委員会告示第9号
平成19年3月30日 農業委員会告示第14号
平成27年3月30日 農業委員会告示第15号
平成28年3月29日 農業委員会告示第16号
令和2年7月28日 農業委員会告示第10号