○川越市農業委員会公印規則

昭和三十三年七月二十一日

農委告示第五十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の公印)

第二条 委員会及び会長並びに会長代理の公印を次のように定める。

 委員会の印 画像

 会長の印 画像

 会長代理の印 画像

(仲介主任の公印)

第三条 仲介主任の公印を次のように定める。

 仲介主任の印 画像

(平二八農委告示一〇・旧第四条繰上)

(事務局長の公印)

第四条 事務局長の公印を次のように定める。

 事務局長の印 画像

(平二八農委告示一〇・旧第五条繰上)

(公印の保管及び取扱者)

第五条 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(平元農委告示二九・平一九農委告示一一・一部改正、平二八農委告示一〇・旧第六条繰上)

(公印の使用)

第六条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者及び取扱者は、決裁原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。

3 交付書又は発送文書は、主務担当において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、印影印刷によつても差し支えないものとする。

 簡易なもので同文多数の文書

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書

4 公印の使用は、執務時間中とする。

(平一九農委告示一一・一部改正、平二八農委告示一〇・旧第七条繰上)

第七条 公印の新調、改刻及び廃止等は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。

(平二八農委告示一〇・旧第八条繰上)

(公印の事故)

第八条 保管責任者は、公印の盗難、その他事故が生じたときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。

(平二八農委告示一〇・旧第九条繰上)

(準用)

第九条 この規則に定めるもののほか公印に関する事項は、市の例による。

(平二八農委告示一〇・旧第十条繰上)

1 この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和三六年六月二六日農委告示第五八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日より適用する。

(昭和四五年四月二七日農委告示第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年四月二七日農委告示第一六号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年一二月一日農委告示第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月三一日農委告示第一八号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成元年六月二九日農委告示第二九号)

この告示は、平成元年七月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日農委告示第一一号)

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日農委告示第一〇号)

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会の部会及び部会長の公印については、この告示による改正前の川越市農業委員会公印規則は、なおその効力を有する。

川越市農業委員会公印規則

昭和33年7月21日 農業委員会告示第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和33年7月21日 農業委員会告示第55号
昭和36年6月26日 農業委員会告示第58号
昭和45年4月27日 農業委員会告示第21号
昭和46年4月27日 農業委員会告示第16号
昭和46年12月1日 農業委員会告示第49号
昭和53年3月31日 農業委員会告示第18号
平成元年6月29日 農業委員会告示第29号
平成19年3月30日 農業委員会告示第11号
平成28年3月29日 農業委員会告示第10号