○市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

昭和57年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、農業委員会の会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会の会長に対する事務の委任)

第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。次号において「改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により新たに定め、及び公告することができることとされた農用地利用集積計画の作成に関すること。

(2) 改正法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画に関し同項の規定によりなお従前の例によることとされた農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和4年政令第395号)附則第2項の規定による廃止前の農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関すること。

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(平6規則18・平15規則108・平17規則76・令5規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第108号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年10月25日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

昭和57年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第18号
平成15年9月30日 規則第108号
平成17年10月25日 規則第76号
令和5年3月23日 規則第16号