○市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則
昭和五十七年四月一日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、農業委員会の会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会の会長に対する事務の委任)
第二条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。
一 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により新たに定め、及び公告することができることとされた農用地利用集積計画の作成に関すること。
二 改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画に関し同項の規定によりなお従前の例によることとされた農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)附則第二項の規定による廃止前の農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第二百八十八号)第四条及び第五条に規定する登記の嘱託に関すること。
三 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十条の規定により独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
(平六規則一八・平一五規則一〇八・平一七規則七六・令五規則一六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三一日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年九月三〇日規則第一〇八号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一七年一〇月二五日規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二三日規則第一六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。