○市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

昭和57年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、農業委員会の会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会の会長に対する事務の委任)

第2条 市長は、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務に係る事務を農業委員会の会長に委任する。

(令7規則5・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第108号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年10月25日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

昭和57年4月1日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第18号
平成15年9月30日 規則第108号
平成17年10月25日 規則第76号
令和5年3月23日 規則第16号
令和7年3月13日 規則第5号