○川越市農業委員会事務局処務規程

昭和五十三年三月三十一日

農委告示第十九号

(趣旨)

第一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十六条の規定に基づき、川越市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。

(平二八農委告示一四・一部改正)

第二条 削除

(平一九農委告示一三)

(職の設置)

第三条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に副事務局長、副参事、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。

(平一九農委告示一三・全改、平二七農委告示一三・一部改正)

第四条 削除

(令二農委告示一三)

(局長等の職務)

第五条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 副事務局長は、上司の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副参事は、上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(昭五九農委告示二〇・昭六一農委告示一一・平元農委告示二七・平五農委告示一〇・平六農委告示一六・平一九農委告示一三・平二七農委告示一三・平二八農委告示一四・一部改正)

(職務の代理)

第六条 局長に事故があるときは副事務局長が、局長、副事務局長ともに事故があるときは、主務の主幹又は副主幹が、その事務を代理する。

(平元農委告示二七・全改、平一九農委告示一三・平二七農委告示一三・一部改正)

(事務分掌)

第七条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

一 委員会総会及び運営等に関すること。

二 職員の任免、服務及び給与等に関すること。

三 農業振興に関すること。

四 農地法に関すること。

五 農業経営基盤強化促進法に関すること。

六 農地改良に関すること。

七 農地台帳の調整及び公表に関すること。

八 農業者年金に関すること。

九 農地の利用調整に関すること。

十 納税猶予に関すること。

(平一九農委告示一三・全改、平二七農委告示一三・一部改正)

(事務分掌の特例)

第八条 局長は、事務の都合上、必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務の分掌又は処理をさせることができる。

2 副事務局長は事務の繁閑により相互に援助させ円滑なる事務の遂行をはかるものとする。

(平元農委告示二七・平一九農委告示一三・一部改正)

(決裁)

第九条 委員会の事務は、全て会長の決裁を経て施行するものとする。ただし、局長その他の職員は、別に定めるところにより、事務の一部を専決することができる。

(平元農委告示二七・平二八農委告示一四・令二農委告示一三・一部改正)

(報告)

第十条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第十一条 事務の促進を図るため、決裁者が不在で緊急を要する文書については次の各号に掲げる者が代決することができる。

 局長が不在の場合は副事務局長

 局長及び副事務局長が不在の場合は主務の主幹又は副主幹

2 前項の規定により代決をしたときは、文書の上部欄外に後閲の表示をし、上司登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。

(平元農委告示二七・平一九農委告示一三・平二七農委告示一三・一部改正)

(準用)

第十二条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理並びに職員の任用、服務及び人事評価については、市長の事務部局の例による。

(平一一農委告示三八・平二八農委告示一四・一部改正)

この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五九年七月一〇日農委告示第二〇号)

この告示は、昭和五十九年七月十一日から施行する。

(昭和六〇年八月三一日農委告示第四四号)

この告示は、昭和六十年九月一日から施行する。

(昭和六一年三月二七日農委告示第一一号)

この告示は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年五月二七日農委告示第一九号)

この告示は、昭和六十二年六月一日から施行する。

(平成元年六月二九日農委告示第二七号)

この告示は、平成元年七月一日から施行する。

(平成五年三月三一日農委告示第一〇号)

この告示は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二五日農委告示第一三号)

(平成五年三月三一日農委告示第一〇号)

この告示は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二五日農委告示第一三号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成六年三月三一日農委告示第一六号)

この告示は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年一〇月一五日農委告示第三八号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日農委告示第一三号)

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日農委告示第一三号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日農委告示第一四号)

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会の農地部会長及び川越市農業委員会の農政部会長の決裁については、この告示による改正前の第九条の規定は、なおその効力を有する。

(令和二年三月二五日農委告示第四号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和二年八月二五日農委告示第一三号)

1 この告示は、令和二年八月二十五日から施行する。

2 川越市農業委員会事務局事務専決規程(昭和五十三年農委告示第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市農業委員会個人情報保護条例施行規程(平成十四年農委告示第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川越市農業委員会事務局処務規程

昭和53年3月31日 農業委員会告示第19号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和53年3月31日 農業委員会告示第19号
昭和59年7月10日 農業委員会告示第20号
昭和60年8月31日 農業委員会告示第44号
昭和61年3月27日 農業委員会告示第11号
昭和62年5月27日 農業委員会告示第19号
平成元年6月29日 農業委員会告示第27号
平成5年3月31日 農業委員会告示第10号
平成6年3月25日 農業委員会告示第13号
平成6年3月31日 農業委員会告示第16号
平成11年10月15日 農業委員会告示第38号
平成19年3月30日 農業委員会告示第13号
平成27年3月30日 農業委員会告示第13号
平成28年3月29日 農業委員会告示第14号
令和2年3月25日 農業委員会告示第4号
令和2年8月25日 農業委員会告示第13号