○川越市農業委員会事務局処務規程
昭和53年3月31日
農委告示第19号
川越市農業委員会処務規程(昭和33年農委告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条の規定に基づき、川越市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。
(平28農委告示14・一部改正)
第2条 削除
(平19農委告示13)
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に副事務局長、副参事、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
(平19農委告示13・全改、平27農委告示13・一部改正)
第4条 削除
(令2農委告示13)
(局長等の職務)
第5条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 副事務局長は、上司の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副参事は、上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。
7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(昭59農委告示20・昭61農委告示11・平元農委告示27・平5農委告示10・平6農委告示16・平19農委告示13・平27農委告示13・平28農委告示14・一部改正)
(職務の代理)
第6条 局長に事故があるときは副事務局長が、局長、副事務局長ともに事故があるときは、主務の主幹又は副主幹が、その事務を代理する。
(平元農委告示27・全改、平19農委告示13・平27農委告示13・一部改正)
(事務分掌)
第7条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会総会及び運営等に関すること。
(2) 職員の任免、服務及び給与等に関すること。
(3) 農業振興に関すること。
(4) 農地法に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進法に関すること。
(6) 農地改良に関すること。
(7) 農地台帳の調整及び公表に関すること。
(8) 農業者年金に関すること。
(9) 農地の利用調整に関すること。
(10) 納税猶予に関すること。
(平19農委告示13・全改、平27農委告示13・一部改正)
(事務分掌の特例)
第8条 局長は、事務の都合上、必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務の分掌又は処理をさせることができる。
2 副事務局長は事務の繁閑により相互に援助させ円滑なる事務の遂行をはかるものとする。
(平元農委告示27・平19農委告示13・一部改正)
(決裁)
第9条 委員会の事務は、全て会長の決裁を経て施行するものとする。ただし、局長その他の職員は、別に定めるところにより、事務の一部を専決することができる。
(平元農委告示27・平28農委告示14・令2農委告示13・一部改正)
(報告)
第10条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第11条 事務の促進を図るため、決裁者が不在で緊急を要する文書については次の各号に掲げる者が代決することができる。
(1) 局長が不在の場合は副事務局長
(2) 局長及び副事務局長が不在の場合は主務の主幹又は副主幹
2 前項の規定により代決をしたときは、文書の上部欄外に後閲の表示をし、上司登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。
(平元農委告示27・平19農委告示13・平27農委告示13・一部改正)
(準用)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理並びに職員の任用、服務及び人事評価については、市長の事務部局の例による。
(平11農委告示38・平28農委告示14・一部改正)
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月10日農委告示第20号)
この告示は、昭和59年7月11日から施行する。
附則(昭和60年8月31日農委告示第44号)
この告示は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日農委告示第11号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月27日農委告示第19号)
この告示は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日農委告示第27号)
この告示は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日農委告示第10号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日農委告示第13号)
附則(平成5年3月31日農委告示第10号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日農委告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日農委告示第16号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月15日農委告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日農委告示第13号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日農委告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日農委告示第14号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会の農地部会長及び川越市農業委員会の農政部会長の決裁については、この告示による改正前の第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月25日農委告示第4号)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月25日農委告示第13号)
1 この告示は、令和2年8月25日から施行する。
2 川越市農業委員会事務局事務専決規程(昭和53年農委告示第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市農業委員会個人情報保護条例施行規程(平成14年農委告示第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略