●川越市農業委員会互選規程
昭和三十二年七月二十七日
農委告示第三十五号
(趣旨)
第一条 川越市農業委員会の農地部会及び農政部会を構成する委員(以下「部会委員」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平一二農委告示一七・一部改正)
(互選会)
第二条 農地部会及び農政部会の部会委員の互選は、各部会ごとに選挙による委員、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第十二条第一号の委員及び同条第二号の委員のそれぞれの会議(以下「互選会」という。)において行う。
(平一二農委告示一七・一部改正)
(互選の時期)
第三条 会長(会長が欠けたとき、又は事故あるときは、法第五条第五項に規定する者。以下同じ。)は、法第十九条第二項又は第四項各号の委員が当該各号の委員別にその定数の三分の二以下となつたときは、遅滞なく、互選会を招集しなければならない。
2 会長は、前項の規定にかかわらず、部会委員に欠員を生じたときにおいて、直ちに互選会を招集することができる。
(平一二農委告示一七・一部改正)
(互選会の召集)
第四条 互選会の召集は、会長が当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)に対して文書をもつてしなければならない。
2 前項の文書には、互選会の日時、場所及び互選されるべき委員の数を記載しなければならない。
(互選会の成立及び議事)
第五条 互選会は、互選資格者の三分の二以上の者の出席により成立し、その議事は、その過半数により決する。
(互選管理人)
第六条 会長は、各互選ごとに、互選会の承認を経て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人一人を定めなければならない。
(投票)
第七条 互選は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、互選資格者一人につき一票とする。
(無効投票)
第八条 次に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いていないもの
二 互選される者の氏名を自書していないもの
三 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
四 互選される資格のない者の氏名を記入したもの
五 現に当該部会の委員となつている者の氏名を記載したもの
六 一票中に互選される資格を有する者二名以上の氏名を記入したもの
(平一二農委告示一七・一部改正)
第九条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して、投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。
2 当選人を定めるに当り得票数が同じ場合には、互選管理人がくじにより決する。
第十条 有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。
2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを互選会に諮り、互選資格者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
3 指名推選の方法により二人以上を互選する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(当選の通知)
第十二条 前二条の規定により、当選人が決定した場合には、互選管理人は、遅滞なく、会長にその氏名を通知しなければならない。
(部会委員となることの承諾)
第十三条 前条の規定により通知を受けた場合において会長は、遅滞なく当選人に対して、文書をもって部会委員となる旨の承諾を求めなければならない。
2 当選人は、前項の請求に対して、その請求のあつた日から三日以内に文書をもつて、部会委員となるか否かにつき回答しなければならない。
3 前項の期間内に当選を承諾する旨の回答がない場合には、その当選人は、部会委員となることを承諾しなかつたものとみなす。
(互選された時期)
第十五条 第十三条の承諾によつて、その当選人は、部会委員に互選されたものとする。
(公告)
第十六条 会長は、第十三条第二項の期間満了の日の翌日、互選された者につき、その者の所属すべき部会名並びに氏名及び住所を公告しなければならない。
(就任)
第十七条 互選された者は、前条の公告の日から部会委員に就任するものとする。
(記録の作成)
第十八条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく、互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名押印の上、投票用紙とともに会長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出のあつた書類は、少くとも当該互選による部会委員の在任中は、保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日農委告示第一七号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
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○川越市農業委員会互選規程を廃止する告示
平成二十八年三月二十九日
農委告示第八号
川越市農業委員会互選規程(昭和三十二年農委告示第三十五号)は、廃止する。
附則
1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会の農地部会及び川越市農業委員会の農政部会を構成する委員の互選については、この告示による廃止前の川越市農業委員会互選規程は、なおその効力を有する。