●川越市農業委員会農地部会会議規則
昭和32年8月23日
農委告示第45号
(議事規則)
第1条 川越市農業委員会の農地部会の会議(以下「部会」という。)は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
(部会長の職務)
第2条 部会長は、部会の所掌に属させられた事務を総理する。
2 部会長は、第4条第1項の規定により部会を招集する場合においては、予め会長にその日時、場所、議題を通知し、出席を求めなければならない。
3 部会長の職務代理者は、部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を処理する。
(平12農委告示15・一部改正)
(部会の招集)
第4条 部会は、部会長が招集する。
2 部会は、部会長が必要と認めるとき招集する。
3 部会長は、在任する部会委員の3分の1以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して、部会を招集すべき旨の請求をしたときは、遅滞なく部会を招集しなければならない。
(平12農委告示15・一部改正)
(議事録)
第5条 部会の議事録は、農業委員会の会長が作成する。
2 議事録には、農業委員会の会長、議長及び部会において定めた2人以上の出席した部会委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、農業委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。
(平12農委告示15・一部改正)
(総会会議規則の準用)
第6条 川越市農業委員会総会会議規則(昭和32年農業委員会告示第34号)第3条から第12条まで及び第14条の規定は、部会について準用する。この場合において、準用する各条中「総会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(平12農委告示15・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月19日農委告示第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月23日農委告示第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委告示第15号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
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○川越市農業委員会農地部会会議規則及び川越市農業委員会農政部会会議規則を廃止する告示(抄)
平成28年3月29日
農委告示第9号
次に掲げる告示は、廃止する。
1 川越市農業委員会農地部会会議規則(昭和32年農委告示第45号)
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会の農地部会及び川越市農業委員会の農政部会の会議については、この告示による廃止前の川越市農業委員会農地部会会議規則及び川越市農業委員会農政部会会議規則は、なおその効力を有する。