●川越市農業委員会農地部会会議規則

昭和三十二年八月二十三日

農委告示第四十五号

(議事規則)

第一条 川越市農業委員会の農地部会の会議(以下「部会」という。)は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(部会長の職務)

第二条 部会長は、部会の所掌に属させられた事務を総理する。

2 部会長は、第四条第一項の規定により部会を招集する場合においては、予め会長にその日時、場所、議題を通知し、出席を求めなければならない。

3 部会長の職務代理者は、部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。

(所掌事務)

第三条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項を処理する。

(平一二農委告示一五・一部改正)

(部会の招集)

第四条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、部会長が必要と認めるとき招集する。

3 部会長は、在任する部会委員の三分の一以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して、部会を招集すべき旨の請求をしたときは、遅滞なく部会を招集しなければならない。

(平一二農委告示一五・一部改正)

(議事録)

第五条 部会の議事録は、農業委員会の会長が作成する。

2 議事録には、農業委員会の会長、議長及び部会において定めた二人以上の出席した部会委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、農業委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。

(平一二農委告示一五・一部改正)

(総会会議規則の準用)

第六条 川越市農業委員会総会会議規則(昭和三十二年農業委員会告示第三十四号)第三条から第十二条まで及び第十四条の規定は、部会について準用する。この場合において、準用する各条中「総会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

(平一二農委告示一五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年三月一九日農委告示第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月二三日農委告示第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日農委告示第一五号)

この告示は、平成十二年四月一日から施行する。

――――――――――

○川越市農業委員会農地部会会議規則及び川越市農業委員会農政部会会議規則を廃止する告示(抄)

平成二十八年三月二十九日

農委告示第九号

次に掲げる告示は、廃止する。

一 川越市農業委員会農地部会会議規則(昭和三十二年農委告示第四十五号)

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会の農地部会及び川越市農業委員会の農政部会の会議については、この告示による廃止前の川越市農業委員会農地部会会議規則及び川越市農業委員会農政部会会議規則は、なおその効力を有する。

川越市農業委員会農地部会会議規則

昭和32年8月23日 農業委員会告示第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年8月23日 農業委員会告示第45号
昭和33年3月19日 農業委員会告示第31号
昭和48年3月23日 農業委員会告示第18号
平成12年3月31日 農業委員会告示第15号
平成28年3月29日 農業委員会告示第9号