○川越市農業委員会総会会議規則

昭和三十二年七月二十七日

農委告示第三十四号

(議事規則)

第一条 川越市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に別段の定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(平三〇農委告示三・一部改正)

(総会の招集)

第二条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

 現に在任する委員の三分の一以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

 他の行政庁が諮問したとき。

(平一二農委告示一四・平三〇農委告示三・一部改正)

(総会の通知及び公示)

第三条 会長は、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前三日までにこれをしなければならない。

(平三〇農委告示三・一部改正)

(欠席の届出)

第四条 委員は、事故のため、総会に出席できないときは、その理由を付して、当日の総会の開会時刻までに会長に届出なければならない。

(平三〇農委告示三・一部改正)

(議長)

第五条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第六条 総会は、第三条第一項の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第十条の場合は、この限りでない。

(平三〇農委告示三・一部改正)

(議席の決定)

第七条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

(定足数に関する措置)

第八条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第九条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(平一二農委告示一四・一部改正)

(動議)

第十条 動議は出席委員の一人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議決の方法)

第十一条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当り、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第十二条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第十三条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた二人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

(平一二農委告示一四・平三〇農委告示三・一部改正)

(傍聴人)

第十四条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

(令二農委告示五・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市農業委員会規則(昭和三十二年二月二十四日)は、この規則公布の日から廃止する。

(昭和四六年一二月一日農委告示第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日農委告示第一四号)

この告示は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年一月三〇日農委告示第三号)

この告示は、平成三十年二月八日から施行する。

(令和二年三月二五日農委告示第五号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

川越市農業委員会総会会議規則

昭和32年7月27日 農業委員会告示第34号

(令和2年4月1日施行)