●川越市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数条例
昭和32年7月13日
条例第15号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第6項の規定による本市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
1 選挙による委員が互選した者 15人
2 法第12条第1号の委員が互選した者 3人
3 法第12条第2号の委員が互選した者 2人
附則
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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○川越市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数条例及び川越市農業委員会の農政部会設置及び同部会を構成する委員の定数条例を廃止する条例(抄)
平成28年3月18日
条例第27号
次に掲げる条例は、廃止する。
1 川越市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数条例(昭和32年条例第15号)
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会農地部会及び川越市農業委員会農政部会については、この条例による廃止前の川越市農業委員会農地部会を構成する委員の定数条例及び川越市農業委員会の農政部会設置及び同部会を構成する委員の定数条例並びに前項の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。