●川越市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数条例
昭和三十二年七月十三日
条例第十五号
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第十九条第六項の規定による本市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
一 選挙による委員が互選した者 十五人
二 法第十二条第一号の委員が互選した者 三人
三 法第十二条第二号の委員が互選した者 二人
附則
この条例は、昭和三十二年七月二十日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
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○川越市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数条例及び川越市農業委員会の農政部会設置及び同部会を構成する委員の定数条例を廃止する条例(抄)
平成二十八年三月十八日
条例第二十七号
次に掲げる条例は、廃止する。
一 川越市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数条例(昭和三十二年条例第十五号)
附則
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会農地部会及び川越市農業委員会農政部会については、この条例による廃止前の川越市農業委員会農地部会を構成する委員の定数条例及び川越市農業委員会の農政部会設置及び同部会を構成する委員の定数条例並びに前項の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第一の規定は、なおその効力を有する。