○川越市国民健康保険出産資金貸付規則

平成十四年三月二十五日

規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第一項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第二条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかに該当する本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、本市の国民健康保険税を完納(滞納額の納付誓約書を提出し、その義務の履行を含む。)し、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものに対して行う。

 出産予定日まで一月以内であること。

 妊娠四月以上(前号に掲げる場合を除く。)であり、その出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は当該費用を支払っていること。

第三条 資金の貸付額は、出産育児一時金の支給見込額の十分の八に相当する額(前条第二号に規定する出産に要する費用の額が出産育児一時金の支給見込額の十分の八に相当する額に満たない場合は、当該出産に要する費用の額)を限度とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(令五規則四・全改)

(貸付利息)

第四条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)には、利息を付さない。

(貸付けの申込み)

第五条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、川越市国民健康保険出産資金貸付金申込書(様式第一号)に、同一の出産に係る出産育児一時金の支給について医療機関等が代理による申請をしないことを証する書類及び次の各号に掲げる申込者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

 第二条第一号の要件に該当する者に係る申込者 医療機関等が発行した出産予定日まで一月以内であることを証明する書類

 第二条第二号の要件に該当する者に係る申込者 医療機関等が発行した妊娠四月以上であること及び出産予定日を証明する書類並びに医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(平二一規則五七・一部改正)

(貸付けの決定等)

第六条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに必要な審査を行い、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その結果を川越市国民健康保険出産資金貸付決定(却下)通知書(様式第二号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知しなければならない。

2 資金の貸付けの決定を受けた者は、川越市国民健康保険出産資金借用証書(様式第三号。以下「借用証書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第七条 市長は、借用証書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(貸付期間等)

第八条 資金の貸付期間は、当該資金を貸し付けた日から当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から十四日以内に川越市国民健康保険に関する規則(昭和四十五年規則第八号)第四十二条第七項の規定による出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに貸付金の全額の償還を求めるものとする。

 申請した事項に虚偽の事項があったとき。

 出産を予定する被保険者が出産日以前に本市の国民健康保険の資格を喪失したとき。

 出産を予定する被保険者が川越市国民健康保険条例(昭和三十四年条例第九号)第四条第二項の規定に該当したとき。

 その他不正の行為があったとき。

(平一八規則六七・平二〇規則六一・令五規則四・一部改正)

(相殺契約)

第九条 申込者は、第五条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金を支給された時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。

2 相殺契約に対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 市長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に当該出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に支給する。

(償還の通知)

第十条 市長は、借受人が第八条第二項各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、川越市国民健康保険出産資金貸付金償還通知書(様式第四号)により直ちに貸付金の全額の償還を求めるものとする。

2 川越市国民健康保険出産資金貸付金償還通知書を受けた借受人は、市長の定めた償還期限までに貸付金の償還を行わなければならない。

(違約金)

第十一条 市長は、借受人が貸付金を償還期限までに支払わないときは、当該期限の翌日から支払日までの日数に応じ、当該貸付金額に年八・二五パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として徴収することができる。この場合において、違約金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は全額を切り捨てるものとする。

(領収証の交付等)

第十二条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、川越市国民健康保険出産資金貸付金領収証(様式第五号)を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。

(届出)

第十三条 借受人は、借用証書に記載した事項に変更が生じたときは、川越市国民健康保険出産資金借受人住所等変更届(様式第六号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日規則第六七号)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の第三条の規定は、この規則の施行の日以後に申込みのあった貸付けについて適用し、同日前に申込みのあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二〇年一二月一九日規則第六一号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の第三条の規定は、この規則の施行の日以後に申込みのあった貸付けについて適用し、同日前に申込みのあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二一年九月三〇日規則第五七号)

1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の川越市国民健康保険出産資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に申込みのあった貸付けについて適用し、同日前に申込みのあった貸付けについては、なお従前の例による。

(令和五年三月八日規則第四号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第三条の規定は、この規則の施行の日以後に申込みのあった貸付けについて適用し、同日前に申込みのあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平21規則57・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川越市国民健康保険出産資金貸付規則

平成14年3月25日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)