○川越市国民健康保険脳ドック検査料支給規則
平成13年9月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)第6条第3号に掲げる健康診査の事業を推進するため、脳に係る検査(以下「脳ドック」という。)を受けた者に対し、脳ドックに要した費用の一部(以下「検査料」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則67・一部改正)
(対象者等)
第2条 検査料の支給を受けることができる者は、次項に規定する脳ドックを受けた者で次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 脳ドックを受けた日(以下「検査日」という。)において川越市国民健康保険の被保険者であること。
(2) 検査日において40歳以上であること。
(3) 本市の国民健康保険税を完納していること。
2 検査料の支給の対象となる脳ドックは、次のいずれかの検査によるものとする。
(1) 磁気共鳴断層撮影(MRI)又は磁気共鳴血管撮影(MRA)による検査
(2) 前号に掲げるもののほか、医師が必要と認める検査
(支給額等)
第3条 検査料の額は、1人当たり2万6,250円とする。ただし、脳ドックに要した費用が2万6,250円を超えない場合は、当該脳ドックに要した費用に相当する額とする。
2 前項に規定する検査料の支給は、1年度(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)につき1回とする。
(支給の申請)
第4条 検査料の支給を受けようとする者は、川越市国民健康保険脳ドック検査料支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書に、受検した検査の方法が分かる領収書その他これに類する書類を添付しなければならない。
(検査料の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為により、検査料の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行し、同日以降に受けた脳ドックから適用する。
附則(平成25年7月17日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第37号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(平25規則67・一部改正)
(令元規則37・全改)