○川越市国民健康保険脳ドック検査料支給規則

平成十三年九月二十八日

規則第四十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市国民健康保険条例(昭和三十四年条例第九号)第六条第三号に掲げる健康診査の事業を推進するため、脳に係る検査(以下「脳ドック」という。)を受けた者に対し、脳ドックに要した費用の一部(以下「検査料」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則六七・一部改正)

(対象者等)

第二条 検査料の支給を受けることができる者は、次項に規定する脳ドックを受けた者で次に掲げる要件を満たしているものとする。

 脳ドックを受けた日(以下「検査日」という。)において川越市国民健康保険の被保険者であること。

 検査日において四十歳以上であること。

 本市の国民健康保険税を完納していること。

2 検査料の支給の対象となる脳ドックは、次のいずれかの検査によるものとする。

 磁気共鳴断層撮影(MRI)又は磁気共鳴血管撮影(MRA)による検査

 前号に掲げるもののほか、医師が必要と認める検査

(支給額等)

第三条 検査料の額は、一人当たり二万六千二百五十円とする。ただし、脳ドックに要した費用が二万六千二百五十円を超えない場合は、当該脳ドックに要した費用に相当する額とする。

2 前項に規定する検査料の支給は、一年度(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)につき一回とする。

(支給の申請)

第四条 検査料の支給を受けようとする者は、川越市国民健康保険脳ドック検査料支給申請書(様式第一号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書に、受検した検査の方法が分かる領収書その他これに類する書類を添付しなければならない。

(支給の決定)

第五条 市長は、前条に規定する申請の内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定したときは、川越市国民健康保険脳ドック検査料支給決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(検査料の返還)

第六条 市長は、偽りその他不正の行為により、検査料の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十三年十月一日から施行し、同日以降に受けた脳ドックから適用する。

(平成二五年七月一七日規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二七日規則第三七号)

この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(平25規則67・一部改正)

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(令元規則37・全改)

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川越市国民健康保険脳ドック検査料支給規則

平成13年9月28日 規則第42号

(令和2年1月1日施行)